行政書士試験 · 憲法
裁判所:独立・公開・任命・国民審査

行政機関の裁判、最高裁、公開の例外を整理
裁判官は独立して職権を行い、憲法と法律に拘束される。行政機関は終審として裁判できない。公開原則の例外では、対審と判決を分ける。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
裁判官は独立して職権を行い、憲法と法律に拘束される。行政機関は終審として裁判できない。公開原則の例外では、対審と判決を分ける。
- 裁判官は独立し、憲法と法律にのみ拘束を説明する
- 行政機関は終審として裁判できないを説明する
- 非公開の例外は対審について読むを説明する
- 長官・その他の最高裁裁判官・下級裁判官の指名任命と、国民審査の時期を分ける。
1.裁判官は独立し、憲法と法律にのみ拘束

76条3項は裁判官が良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されるとする。78条は行政機関による裁判官の懲戒を禁じる。独立は法律に従わなくてよいという意味ではない。
2.行政機関は終審として裁判できない

76条は司法権を最高裁と法律で設ける下級裁判所へ属させ、特別裁判所を禁じ、行政機関が終審として裁判することを禁じる。81条は最高裁を違憲審査の権限を有する終審裁判所とする。
3.非公開の例外は対審について読む

82条は対審と判決を公開法廷で行うとする。裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれがあると判断した場合、対審を非公開にできるが、政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法上の国民の権利が問題となる事件には常時公開の規定がある。判決も同じ例外で非公開にできるとは書かれていない。
4.指名・任命・審査を、裁判官の種類ごとに

最高裁判所の長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、その他の最高裁裁判官は内閣が任命する。79条の国民審査は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際、その後は10年を経過した後初めて行われる同総選挙の際に行う。下級裁判所の裁判官は、最高裁が指名した者の名簿により内閣が任命し、任期は10年で再任できる。
要点の整理
要点の確認
- 76条3項は裁判官が良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されるとする。
- 76条は司法権を最高裁と法律で設ける下級裁判所へ属させ、特別裁判所を禁じ、行政機関が終審として裁判することを禁じる。
- 82条は対審と判決を公開法廷で行うとする。
- 長官・その他の最高裁裁判官・下級裁判官の指名任命と、国民審査の時期を分ける。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
裁判官は、憲法と法律にのみ拘束され、独立して職権を行う。
問2 · ○か×か
行政機関は、76条2項により、終審として裁判を行うことができない。
問3 · ○か×か
裁判官の懲戒処分は、行政機関が自由に行うことができる。
問4 · ○か×か
82条2項の対審非公開の例外があれば、同じ規定により判決も当然に非公開とできる。
問5 · ○か×か
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した者の名簿によって、内閣が任命する。
問6 · ○か×か
最高裁判所裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる参議院議員通常選挙の際に行われる。
問7 · ○か×か
憲法80条1項による下級裁判所裁判官の任期は10年で、再任は認められない。
根拠・参考資料
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