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国会:任期・議決・議員特権・国政調査

国会:任期・議決・議員特権・国政調査|行政書士試験・憲法

総議員と出席議員の数字を分ける

国会の代表性と二院制をつかみ、議員任期・議事の定足数・議決の数字を比較する。法律案の再可決は、憲法改正の発議と母数が異なる。

読む目安15分 · 確認問題7問 · 法令等の確認日

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法律案の再可決と憲法改正の発議では、必要な賛成数の数え方はどう違うの?

短答確認日

短い回答

法律案の衆議院での再可決は、衆議院の出席議員の3分の2以上が基準です。憲法改正の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要で、母数も対象となる議院も異なります。改正は国会の発議だけで成立するのではなく、国民の承認も必要です。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 憲法59条2項は、衆議院で可決し、参議院が異なる議決をした法律案を、衆議院が再び可決する場合の規定です。各議院の総議員の3分の2と置き換えません。

  • 憲法96条1項の発議は、両院の合計人数ではなく各議院ごとに総議員を基準にします。国民の承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票で、その過半数の賛成が必要です。

原典と対応する本文を見る 2件

この記事でわかること

国会の代表性と二院制をつかみ、議員任期・議事の定足数・議決の数字を比較する。法律案の再可決は、憲法改正の発議と母数が異なる。

  • 全国民の代表と、二つの議院の任期を説明する
  • 定足数は総議員の3分の1以上を説明する
  • 法律案の衆議院再可決は出席議員の3分の2以上を説明する
  • 不逮捕は会期、免責は議院内の演説等と院外の責任という範囲を読む。
  • 両議院は各々国政調査を行い、臨時会の要求は一院の総議員4分の1以上。

まず、全体をつかむ

国会:任期・議決・議員特権・国政調査の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

国会:任期・議決・議員特権・国政調査のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.全国民の代表と、二つの議院の任期

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

43条は両議院を全国民を代表する選挙された議員で構成するとする。45条の衆議院議員の任期は4年だが、解散で満了前に終了する。46条の参議院議員は6年、3年ごとに半数を改選する。

日本国憲法

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2.定足数は総議員の3分の1以上

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
定足数は各議院総議員3分の1以上、一般議決は原則出席議員過半数、法律案衆院再可決は出席議員3分の2以上、臨時会要求は一院総議員4分の1以上。
国会の定足数・議決・要求の数字

56条1項は、各議院の総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決できないとする。一般の議決は同条2項により原則出席議員の過半数で、可否同数は議長が決する。特別の定めがある議決は別に確認する。

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3.法律案の衆議院再可決は出席議員の3分の2以上

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

59条は法律案が原則両議院の可決で法律になるとし、衆議院可決後に参議院が異なる議決をした場合、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決する仕組みを定める。予算などの手続や、憲法改正の総議員という要件とは分ける。

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4.議員特権は、場面と範囲を限定して読む

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

49条は議員の歳費、50条は会期中の不逮捕に関する特権、51条は議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないことを定める。不逮捕特権には法律の定める場合の例外があり、会期前に逮捕された議員の釈放にはその議院の要求が必要となる。免責特権も、議員の日常の発言や行動をすべて無責任にする制度ではない。

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5.国政調査と、臨時会を求める人数

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

62条により、両議院はそれぞれ国政を調査し、証人の出頭・証言や記録の提出を要求できる。国会全体だけでなく各議院の権能として読む。53条は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣が臨時会の召集を決定しなければならないとする。通常の議事の定足数である3分の1以上とは母数の数字が違う。

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要点の整理

要点の確認

  • 43条は両議院を全国民を代表する選挙された議員で構成するとする。
  • 56条1項は、各議院の総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決できないとする。
  • 59条は法律案が原則両議院の可決で法律になるとし、衆議院可決後に参議院が異なる議決をした場合、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決する仕組みを定める。
  • 不逮捕は会期、免責は議院内の演説等と院外の責任という範囲を読む。
  • 両議院は各々国政調査を行い、臨時会の要求は一院の総議員4分の1以上。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    46条。3年で全員改選ではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    56条1項の議事の定足数は、各議院の総議員の3分の1以上の出席である。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    一般の議決要件と分ける。

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  3. 問3 · ○か×か

    59条2項による法律案の衆議院再可決には、出席議員の3分の2以上の多数が必要である。

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    ○ 正しい

    総議員と取り違えない。

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  4. 問4 · ○か×か

    56条2項の一般の議決は、憲法に特則がない場合でも必ず総議員の3分の2以上を要する。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    原則は出席議員の過半数。可否同数は議長が決する。

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  5. 問5 · ○か×か

    憲法51条の免責特権は、議員が私生活で行ったすべての発言についても、当然に院外の責任を免除する。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    51条の対象は、議院で行った演説・討論・表決。議員のすべての私生活の発言を免責する規定ではない。

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  6. 問6 · ○か×か

    国政に関する調査は、憲法62条により両議院がそれぞれ行うことができる。

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    ○ 正しい

    国会全体のみの権能ではなく、両議院が各々行う。

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  7. 問7 · ○か×か

    憲法53条の臨時会の召集決定を要求できる人数は、いずれかの議院の総議員の3分の1以上である。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    53条は総議員の4分の1以上。56条の議事の定足数3分の1以上と混同しない。

    対応する本文に戻る ↑

根拠・参考資料

  • 日本国憲法第41条・第42条・第43条・第45条・第46条・第56条・第59条確認日 2026-10-22
  • 日本国憲法第49条〜第51条確認日 2026-10-23
  • 日本国憲法第53条・第56条・第62条確認日 2026-10-23

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