行政書士試験 · 憲法
財政:税・予算・決算・予備費と公金

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税は法律または法律の定める条件に基づく。予算は内閣が作成して国会の議決を経る。決算は会計検査院の検査と国会提出の流れを確認する。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
税は法律または法律の定める条件に基づく。予算は内閣が作成して国会の議決を経る。決算は会計検査院の検査と国会提出の流れを確認する。
- 財政民主主義と租税法律主義を説明する
- 予算は内閣が作り、国会が議決を説明する
- 決算は毎年会計検査院が検査を説明する
- 予備費の設置は国会議決、支出後は国会承諾。公金支出には89条の制約もある。
1.財政民主主義と租税法律主義

83条は国の財政処理権限を国会の議決に基づいて行使するとし、84条は新たな課税や現行税の変更に法律または法律の定める条件を必要とする。税金の重要な負担を行政の判断だけに委ねない仕組みの入口である。
2.予算は内閣が作り、国会が議決

85条は国費支出や国の債務負担に国会の議決を必要とする。86条は内閣が毎会計年度の予算を作成し国会へ提出し、審議・議決を経るとする。作成する機関と議決する機関を入れ替えない。
3.決算は毎年会計検査院が検査

90条は、国の収入支出の決算をすべて毎年会計検査院が検査し、内閣が次年度に検査報告とともに国会へ提出するとする。事前の予算と、事後の決算検査を分けて整理する。
4.予備費の事後承諾と、公金の支出先の制約

87条は予見し難い予算の不足に備え、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出できるとする。すべての予備費支出には事後の国会承諾が必要となる。88条は皇室財産が国に属し、皇室費用は予算に計上して国会議決を経るとする。89条は宗教上の組織・団体の使用等のためや、公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業への公金等の支出・利用を制限する。
要点の整理
要点の確認
- 83条は国の財政処理権限を国会の議決に基づいて行使するとし、84条は新たな課税や現行税の変更に法律または法律の定める条件を必要とする。
- 85条は国費支出や国の債務負担に国会の議決を必要とする。
- 90条は、国の収入支出の決算をすべて毎年会計検査院が検査し、内閣が次年度に検査報告とともに国会へ提出するとする。
- 予備費の設置は国会議決、支出後は国会承諾。公金支出には89条の制約もある。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
84条は、新たな課税だけでなく現行租税の変更にも法律又は法律の定める条件を必要とする。
問2 · ○か×か
毎会計年度の予算は、86条では内閣が作成し国会へ提出する。
問3 · ○か×か
国の収入支出の決算を毎年検査するのは、90条によれば会計検査院である。
問4 · ○か×か
90条は、会計検査院が国会に代わって予算を議決すると定める。
問5 · ○か×か
憲法87条の予備費は、内閣の責任で支出するので、支出後の国会の承諾は不要である。
問6 · ○か×か
憲法88条は、すべての皇室財産が国に属することを定めている。
根拠・参考資料
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