行政書士試験 · 憲法
天皇・改正・平和主義:誰が決め、誰が行うか

条文の主語と場面を、身近な言葉で整理する
象徴天皇と内閣の責任、総理大臣等の指名と任命、憲法改正の発議と承認を整理する。9条は、まず条文の二つの項を読み分ける。
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この記事でわかること
象徴天皇と内閣の責任、総理大臣等の指名と任命、憲法改正の発議と承認を整理する。9条は、まず条文の二つの項を読み分ける。
- 象徴・国民主権・内閣の助言承認と責任をセットにする。
- 総理の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣、任命は天皇。
- 改正発議は各議院の総議員3分の2以上、国民承認は過半数。
1.象徴であり、国政に関する権能は持たない

1条は天皇を日本国と日本国民統合の象徴とし、その地位を主権の存する日本国民の総意に基づける。4条1項は憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を持たないとする。3条は国事に関するすべての行為に内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負うと定める。
2.指名と任命は、主体を二段に分ける

6条では、国会の指名に基づいて天皇が内閣総理大臣を任命する。最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する。7条には法律等の公布や国会の召集などの国事行為が列挙される。「誰が選ぶか」と「誰が形式上任命するか」を矢印で分けると、混同を減らせる。
3.改正は国会の発議と国民の承認。9条は二項を読む

96条1項は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が改正を発議し、国民に提案して承認を得ると定める。承認には特別の国民投票等で過半数の賛成を要する。9条1項は国際紛争を解決する手段としての戦争や武力による威嚇・武力の行使の放棄、2項は戦力不保持と交戦権の否認を定める。具体的な安全保障制度の合憲性は条文の確認と分けて学ぶ。
要点の整理
要点の確認
- 象徴・国民主権・内閣の助言承認と責任をセットにする。
- 総理の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣、任命は天皇。
- 改正発議は各議院の総議員3分の2以上、国民承認は過半数。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
憲法3条によれば、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負う。
問2 · ○か×か
憲法6条によれば、内閣総理大臣は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。
問3 · ○か×か
憲法96条の改正発議には、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば足りる。
問4 · ○か×か
憲法9条2項は、戦力の不保持と国の交戦権の否認を定めている。
根拠・参考資料
- 日本国憲法:象徴であり、国政に関する権能は持たない第1条・第3条・第4条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法:指名と任命は、主体を二段に分ける第6条・第7条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法:改正は国会の発議と国民の承認。9条は二項を読む第9条・第96条確認日 2026-10-23
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