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天皇・改正・平和主義:誰が決め、誰が行うか

天皇・改正・平和主義:誰が決め、誰が行うか|行政書士試験・憲法

条文の主語と場面を、身近な言葉で整理する

象徴天皇と内閣の責任、総理大臣等の指名と任命、憲法改正の発議と承認を整理する。9条は、まず条文の二つの項を読み分ける。

読む目安12分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表。受験年度の公式発表後に照合する。

この記事でわかること

象徴天皇と内閣の責任、総理大臣等の指名と任命、憲法改正の発議と承認を整理する。9条は、まず条文の二つの項を読み分ける。

  • 象徴・国民主権・内閣の助言承認と責任をセットにする。
  • 総理の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣、任命は天皇。
  • 改正発議は各議院の総議員3分の2以上、国民承認は過半数。

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天皇・改正・平和主義:誰が決め、誰が行うかの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

天皇・改正・平和主義:誰が決め、誰が行うかのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.象徴であり、国政に関する権能は持たない

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

1条は天皇を日本国と日本国民統合の象徴とし、その地位を主権の存する日本国民の総意に基づける。4条1項は憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を持たないとする。3条は国事に関するすべての行為に内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負うと定める。

日本国憲法:象徴であり、国政に関する権能は持たない

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2.指名と任命は、主体を二段に分ける

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
総理は国会指名、最高裁長官は内閣指名でいずれも天皇任命。憲法改正発議は各議院総議員3分の2以上で、国民の承認を必要とする。
指名・任命と憲法改正の主体

6条では、国会の指名に基づいて天皇が内閣総理大臣を任命する。最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する。7条には法律等の公布や国会の召集などの国事行為が列挙される。「誰が選ぶか」と「誰が形式上任命するか」を矢印で分けると、混同を減らせる。

日本国憲法:指名と任命は、主体を二段に分ける

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3.改正は国会の発議と国民の承認。9条は二項を読む

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

96条1項は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が改正を発議し、国民に提案して承認を得ると定める。承認には特別の国民投票等で過半数の賛成を要する。9条1項は国際紛争を解決する手段としての戦争や武力による威嚇・武力の行使の放棄、2項は戦力不保持と交戦権の否認を定める。具体的な安全保障制度の合憲性は条文の確認と分けて学ぶ。

日本国憲法:改正は国会の発議と国民の承認。9条は二項を読む

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要点の整理

要点の確認

  • 象徴・国民主権・内閣の助言承認と責任をセットにする。
  • 総理の指名は国会、最高裁長官の指名は内閣、任命は天皇。
  • 改正発議は各議院の総議員3分の2以上、国民承認は過半数。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    憲法3条によれば、天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負う。

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    ○ 正しい

    3条を確認。行為者と責任の主体を分ける。

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  2. 問2 · ○か×か

    憲法6条によれば、内閣総理大臣は内閣の指名に基づいて天皇が任命する。

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    × 誤り

    総理大臣の指名は国会。内閣の指名なのは最高裁判所の長たる裁判官。

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  3. 問3 · ○か×か

    憲法96条の改正発議には、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば足りる。

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    × 誤り

    出席議員ではなく各議院の総議員の3分の2以上。

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  4. 問4 · ○か×か

    憲法9条2項は、戦力の不保持と国の交戦権の否認を定めている。

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    ○ 正しい

    9条の1項と2項を読み分ける。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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