行政書士試験 · 憲法
地方自治:住民自治・団体自治・条例・特別法

憲法92~95条をひと続きで読む
自治体の議会、長と議員の直接選挙、法律の範囲内の条例制定を確認する。一つの自治体だけに適用する特別法は、住民投票の同意を要する。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
自治体の議会、長と議員の直接選挙、法律の範囲内の条例制定を確認する。一つの自治体だけに適用する特別法は、住民投票の同意を要する。
- 地方自治の本旨と、住民の直接選挙を説明する
- 条例は法律の範囲内で制定できるを説明する
- 一つの自治体だけの特別法には住民投票を説明する
- 住民自治は住民の意思と責任、団体自治は国に対する自治体の自主性という視点。
1.地方自治の本旨と、住民の直接選挙

92条は自治体の組織・運営を地方自治の本旨に基づき法律で定めるとする。93条は議事機関として議会を置き、長と議員等を住民が直接選挙するとする。国の内閣と自治体の長の選び方を同一視しない。
2.条例は法律の範囲内で制定できる

94条は自治体の財産管理、事務処理、行政執行の権能と、法律の範囲内で条例を制定する権能を定める。条例制定が認められることと、どの内容も無制限に定められることを区別する。
3.一つの自治体だけの特別法には住民投票

95条は一つの自治体だけに適用される特別法について、法律の定めにより、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ国会が制定できないとする。通常の条例制定と別の制度である。
4.本旨は、住民と自治体の二つの視点でつかむ

地方自治の本旨は、一般に住民自治と団体自治をともに実現する原則として説明される。住民自治は、地域の運営を住民の意思と責任に基づいて行うという視点。団体自治は、国から独立した地方公共団体が、住民に身近な行政を自主的に処理するという視点である。憲法92条がこの二語をそのまま列挙しているわけではなく、「地方自治の本旨」の内容を理解するための整理である。
要点の整理
要点の確認
- 92条は自治体の組織・運営を地方自治の本旨に基づき法律で定めるとする。
- 94条は自治体の財産管理、事務処理、行政執行の権能と、法律の範囲内で条例を制定する権能を定める。
- 95条は一つの自治体だけに適用される特別法について、法律の定めにより、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ国会が制定できないとする。
- 住民自治は住民の意思と責任、団体自治は国に対する自治体の自主性という視点。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
地方公共団体の長と議会議員は、93条によりその住民が直接選挙する。
問2 · ○か×か
94条は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できると定める。
問3 · ○か×か
95条の一つの自治体だけに適用される特別法には、その自治体の住民投票の過半数の同意が必要とされる。
問4 · ○か×か
95条は、すべての条例制定について全国民の国民投票を要求している。
問5 · ○か×か
地方自治の本旨を住民自治と団体自治の両面から整理する場合、住民自治は住民の意思と責任に基づく地域の運営を重視する。
問6 · ○か×か
団体自治とは、地方公共団体が国の法令に一切拘束されないという原則である。
根拠・参考資料
- 日本国憲法第92条~第95条確認日 2026-10-22
- 日本国憲法第92条確認日 2026-10-23
- 参議院:地方自治法の自主性・自立性に関する質問への政府答弁書平成31年3月15日 答弁書第二一号 冒頭の地方自治の本旨確認日 2026-10-23
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