行政書士試験 · 民法
賃貸借・使用貸借・消費貸借

返す物が同じか、料金を払うかで分ける
物の使用の対価を払う賃貸借、無償の使用貸借、同種同量を返す消費貸借を比較する。賃貸借の修繕・賃料減額・原状回復も確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
物の使用の対価を払う賃貸借、無償の使用貸借、同種同量を返す消費貸借を比較する。賃貸借の修繕・賃料減額・原状回復も確認する。
- 賃貸借・使用貸借・消費貸借を、対価と返す物から区別する
- 書面等による消費貸借の成立と、受領前の解除を説明する
- 修繕と、借主に帰責できない一部使用不能時の賃料を確認する
- 原状回復の通常損耗等と、敷金の返還・充当を区別する
1.三つの貸借は何を返すかを見る

601条の賃貸借は物を使用収益させる約束と賃料支払・返還の約束による。593条の使用貸借は無償で物を使い返す契約で、現行法は約束で効力が生じる。587条の消費貸借は種類・品質・数量の同じ物を返す約束で、借りた紙幣そのものを返すわけではない。
2.書面でする消費貸借の特則

587条の消費貸借は物の受領で効力を生じるが、587条の2の書面又は電磁的記録による契約は約束で効力が生じる。借主は受領前に解除でき、貸主に損害があれば賠償の問題がある。民法589条は特約がなければ利息を請求できないとする。商法等の特則は別に確認する。
3.修繕と一部使用不能時の賃料

606条は賃貸人の必要修繕義務を定めるが賃借人に帰責する場合を除く。607条の2は通知等の後相当期間修繕しない場合や急迫時の賃借人の修繕を認める。611条は賃借人に帰責できない一部使用不能で、その部分の割合に応じ賃料が減額されるとする。
4.通常損耗と敷金を区別

621条の原状回復では通常の使用収益による損耗や経年変化は対象から除かれ、借主に帰責できない損傷も除外される。622条の2は契約終了かつ返還等の時、敷金から未払債務を控除した残額を返すとする。借主から敷金を賃料弁済へ充てるよう当然に請求はできない。特約や借地借家法等も別に確認する。
要点の整理
要点の確認
- 601条の賃貸借は物を使用収益させる約束と賃料支払・返還の約束による。
- 587条の消費貸借は物の受領で効力を生じるが、587条の2の書面又は電磁的記録による契約は約束で効力が生じる。
- 606条は賃貸人の必要修繕義務を定めるが賃借人に帰責する場合を除く。
- 621条の原状回復では通常の使用収益による損耗や経年変化は対象から除かれ、借主に帰責できない損傷も除外される。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
使用貸借は無償で物を使用収益して返還する契約であり、現行593条では約束によって効力を生じる。
問2 · ○か×か
書面でする消費貸借も、587条の2によれば例外なく金銭等の受領前は効力を生じない。
問3 · ○か×か
611条1項所定の借主に帰責できない一部使用不能では、使用不能部分の割合に応じ賃料が減額される。
問4 · ○か×か
621条は、通常の使用による損耗と経年変化を、原状回復の損傷から除いている。
問5 · ○か×か
敷金がある賃借人は、622条の2第2項により、貸主に敷金を賃料弁済に充てるよう当然請求できる。
根拠・参考資料
- 民法第587条・第593条・第601条確認日 2026-10-23
- 民法第587条の2・第589条確認日 2026-10-23
- 民法第606条・第607条の2・第611条確認日 2026-10-23
- 民法第621条・第622条の2確認日 2026-10-23
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