行政書士試験 · 民法
請負・委任・寄託

完成させる、事務を処理する、保管する
仕事の完成を目的とする請負、法律行為等を委託する委任・準委任、物の保管を委託する寄託を区別する。報酬、注意義務、途中終了を比較する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
仕事の完成を目的とする請負、法律行為等を委託する委任・準委任、物の保管を委託する寄託を区別する。報酬、注意義務、途中終了を比較する。
- 請負の完成・報酬と、完成前解除の問題を説明する
- 委任と準委任を区別し、無報酬でも善管注意義務があることを答える
- 委任の解除可能性と、損害賠償・終了後の必要処分を区別する
- 寄託の合意による成立と、無報酬の注意義務を説明する
1.請負は仕事の完成を約束

632条の請負は仕事を完成する約束と、その結果への報酬の約束による。633条は目的物引渡しと報酬支払の同時履行等を定める。641条では完成前の注文者は損害を賠償して解除できる。未完成で終わっても634条の可分な結果による利益に応じた報酬の問題がある。
2.委任と準委任は事務処理の約束

643条の委任は法律行為をすることの委託と承諾で成立し、656条は法律行為でない事務に準用する。644条の受任者の善管注意義務は無報酬でも課される。648条は特約がなければ報酬請求できないとし、成果報酬には648条の2の規定もある。
3.委任の解除と損害賠償

651条は各当事者がいつでも解除できるとするが、不利な時期の解除や受任者の一定の利益をも目的とする委任等では損害賠償を要し、やむを得ない事由の例外もある。653条の終了事由は当事者の死亡等で、後見開始については受任者に着目する。終了後も654条の急迫時の必要処分を確認する。
4.寄託は保管の合意で成立

657条の寄託は保管の委託と承諾で成立し、引渡しを常に成立要件とする旧法とは違う。659条の無報酬の受寄者は自己財産と同一の注意で保管する。662条は返還時期を定めても寄託者の返還請求を認めるが、期限前請求の損害賠償の問題もある。
要点の整理
要点の確認
- 632条の請負は仕事を完成する約束と、その結果への報酬の約束による。
- 643条の委任は法律行為をすることの委託と承諾で成立し、656条は法律行為でない事務に準用する。
- 651条は各当事者がいつでも解除できるとするが、不利な時期の解除や受任者の一定の利益をも目的とする委任等では損害賠償を要し、やむを得ない事由の例外もある。
- 657条の寄託は保管の委託と承諾で成立し、引渡しを常に成立要件とする旧法とは違う。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
請負は、632条によれば、仕事の完成とその結果に対する報酬の約束を内容とする。
問2 · ○か×か
無報酬の委任では、644条の善管注意義務は一切生じない。
問3 · ○か×か
651条の委任解除はいつでも可能なので、解除による損害賠償は条文上どの場合も不要である。
問4 · ○か×か
現行657条の寄託は、保管を委託し相手方が承諾することによって効力を生じる。
問5 · ○か×か
659条の無報酬の受寄者は、自己の財産と同一の注意で寄託物を保管する。
根拠・参考資料
- 民法第632条~第634条・第641条確認日 2026-10-23
- 民法第643条・第644条・第648条・第648条の2・第656条確認日 2026-10-23
- 民法第651条・第653条・第654条確認日 2026-10-23
- 民法第657条・第659条・第662条確認日 2026-10-23
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