行政書士試験 · 民法

売買・契約不適合責任

売買・契約不適合責任|行政書士試験・民法

約束どおりでない給付に、何を請求できるか

売買の成立、手付、対抗要件を確認する。契約不適合では追完・代金減額・損害賠償・解除を区別し、種類品質の通知期間を正確に読む。

読む目安14分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

売買の成立、手付、対抗要件を確認する。契約不適合では追完・代金減額・損害賠償・解除を区別し、種類品質の通知期間を正確に読む。

  • 売買成立と履行を分け、手付解除の方法・制限を答える
  • 契約不適合の追完と、代金減額の原則的な順序・例外を説明する
  • 損害賠償・解除の別要件と、権利の不適合を確認する
  • 種類・品質の不適合を知った時からの通知と、時効等を区別する

まず、全体をつかむ

売買・契約不適合責任の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

売買・契約不適合責任のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.売買の成立と手付解除

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

555条の売買は、財産権の移転と代金支払の約束によって効力を生じる。557条の手付解除では買主は手付放棄、売主は倍額を現実に提供する。ただし相手方が履行に着手した後はできない。560条は売主に移転の対抗要件を備えさせる義務も定める。

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2.追完と代金減額の順序

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

562条は種類・品質・数量の不適合に修補・代替物・不足分の引渡し等の追完を認めるが、買主の帰責の場合を除く。563条の代金減額は原則として追完催告と期間内の不追完を要し、追完不能や明確な拒絶等では催告不要である。追完請求には売主の帰責を一律の要件として付け加えない。

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3.損害賠償・解除と権利の不適合

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

564条は追完・減額と別に、415条の損害賠償や541条・542条の解除を妨げないとする。損害賠償や解除は参照先の要件も必要で、すべてが同条件ではない。565条は移転した権利が契約内容に適合しない場合にも前3条を準用する。

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4.種類品質は知ってから1年以内の通知

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

566条では種類又は品質の不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、原則としてその不適合に基づく救済を失う。ただし引渡時に売主が知り又は重過失で知らなかった場合は除かれる。数量の不適合や一般の消滅時効は別に扱う。1年以内の通知と1年以内の提訴は違う。

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要点の整理

要点の確認

  • 555条の売買は、財産権の移転と代金支払の約束によって効力を生じる。
  • 562条は種類・品質・数量の不適合に修補・代替物・不足分の引渡し等の追完を認めるが、買主の帰責の場合を除く。
  • 564条は追完・減額と別に、415条の損害賠償や541条・542条の解除を妨げないとする。
  • 566条では種類又は品質の不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、原則としてその不適合に基づく救済を失う。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    売主が557条の手付解除をするには、買主に手付の倍額を現実に提供する。

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    ○ 正しい

    買主の手付放棄と売主の倍額現実提供を比較する。相手方の履行着手後は制限される。

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  2. 問2 · ○か×か

    563条の代金減額は、追完不能の場合でも例外なく追完の催告を必要とする。

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    × 誤り

    同条2項1号は追完不能の場合の無催告の減額を認める。

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  3. 問3 · ○か×か

    契約不適合の損害賠償や解除では、564条が参照する415条や541条・542条等の要件も確認する。

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    ○ 正しい

    追完・減額と同じ要件だと一括しない。

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  4. 問4 · ○か×か

    566条の1年は、原則として種類又は品質の不適合を知った時からの通知期間である。

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    ○ 正しい

    引渡日からの提訴期間と取り違えない。

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  5. 問5 · ○か×か

    566条は、数量の不適合にも条文上当然同じ1年の通知期間を課す。

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    × 誤り

    同条は種類又は品質について定める。数量や時効は別に確認する。

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根拠・参考資料

  • 民法第555条・第557条・第560条確認日 2026-10-23
  • 民法第562条・第563条確認日 2026-10-23
  • 民法第564条・第565条(第415条・第541条・第542条を参照)確認日 2026-10-23
  • 民法第566条確認日 2026-10-23

法令内容の確認基準日:

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