行政書士試験 · 民法

相殺・更改・免除・混同

相殺・更改・免除・混同|行政書士試験・民法

支払う以外にも債権が消える理由がある

相殺は向かい合う債権を対当額で消す意思表示である。相殺禁止・時効との関係を確認し、更改、免除、混同と区別する。

読む目安14分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

相殺は向かい合う債権を対当額で消す意思表示である。相殺禁止・時効との関係を確認し、更改、免除、混同と区別する。

  • 相殺の要件・意思表示と、対当額で消える関係を説明する
  • 時効債権による相殺と、509条の相殺制限の方向を確認する
  • 更改・免除・混同が生じる場面と、要件・例外を区別する

まず、全体をつかむ

相殺・更改・免除・混同の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

相殺・更改・免除・混同のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.相殺の要件と意思表示

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

505条は互いに同種目的の債務を負い双方が弁済期にある場合の相殺を定め、債務の性質等の制限も置く。506条では一方からの意思表示で行い条件・期限は付けられず、相殺適状の時に遡って効力を生じる。どちらの債権を使い、どちらを消そうとするかを区別する。

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2.時効と損害賠償債権の特則

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

508条は時効消滅前に相殺適状だった債権による相殺を認める。509条では悪意の不法行為や生命身体侵害の損害賠償債務を負う者からの相殺を制限し、譲受債権の場合の例外もある。すべての不法行為債権につき双方からの相殺を一律禁止する規定ではない。

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3.更改・免除・混同を比較

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

513条の更改は、従前の債務に代え給付内容の重要な変更等を伴う新債務を発生させる契約である。519条の免除は債権者が債務者に免除の意思を表示する場合。520条の混同は債権債務が同一人に帰属する場合だが、第三者の権利の目的であるときは除く。

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要点の整理

要点の確認

  • 505条は互いに同種目的の債務を負い双方が弁済期にある場合の相殺を定め、債務の性質等の制限も置く。
  • 508条は時効消滅前に相殺適状だった債権による相殺を認める。
  • 513条の更改は、従前の債務に代え給付内容の重要な変更等を伴う新債務を発生させる契約である。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    506条による一方的な相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。

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    × 誤り

    同条1項は条件又は期限を付すことを禁じる。

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  2. 問2 · ○か×か

    相殺の意思表示は、506条2項により、双方の債務が相殺適状になった時に遡って効力を生じる。

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    ○ 正しい

    意思表示時だけから効力が生じるとの理解を避ける。

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  3. 問3 · ○か×か

    時効によって消滅した債権でも、消滅前に相殺適状となっていた場合には508条により相殺できる。

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    ○ 正しい

    時効消滅したという事実だけで相殺不能と決めない。

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  4. 問4 · ○か×か

    債権者が債務者に債務免除の意思を表示したとき、その債権は519条により消滅する。

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    ○ 正しい

    更改という契約とは構成を分ける。

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  5. 問5 · ○か×か

    520条の混同は、その債権が第三者の権利の目的であっても例外なく債権を消滅させる。

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    × 誤り

    同条ただし書が第三者の権利の目的である場合を除外する。

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根拠・参考資料

  • 民法第505条・第506条確認日 2026-10-23
  • 民法第508条~第511条確認日 2026-10-23
  • 民法第513条・第519条・第520条確認日 2026-10-23

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