行政書士試験 · 民法
相殺・更改・免除・混同

支払う以外にも債権が消える理由がある
相殺は向かい合う債権を対当額で消す意思表示である。相殺禁止・時効との関係を確認し、更改、免除、混同と区別する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
相殺は向かい合う債権を対当額で消す意思表示である。相殺禁止・時効との関係を確認し、更改、免除、混同と区別する。
- 相殺の要件・意思表示と、対当額で消える関係を説明する
- 時効債権による相殺と、509条の相殺制限の方向を確認する
- 更改・免除・混同が生じる場面と、要件・例外を区別する
1.相殺の要件と意思表示

505条は互いに同種目的の債務を負い双方が弁済期にある場合の相殺を定め、債務の性質等の制限も置く。506条では一方からの意思表示で行い条件・期限は付けられず、相殺適状の時に遡って効力を生じる。どちらの債権を使い、どちらを消そうとするかを区別する。
2.時効と損害賠償債権の特則

508条は時効消滅前に相殺適状だった債権による相殺を認める。509条では悪意の不法行為や生命身体侵害の損害賠償債務を負う者からの相殺を制限し、譲受債権の場合の例外もある。すべての不法行為債権につき双方からの相殺を一律禁止する規定ではない。
3.更改・免除・混同を比較

513条の更改は、従前の債務に代え給付内容の重要な変更等を伴う新債務を発生させる契約である。519条の免除は債権者が債務者に免除の意思を表示する場合。520条の混同は債権債務が同一人に帰属する場合だが、第三者の権利の目的であるときは除く。
要点の整理
要点の確認
- 505条は互いに同種目的の債務を負い双方が弁済期にある場合の相殺を定め、債務の性質等の制限も置く。
- 508条は時効消滅前に相殺適状だった債権による相殺を認める。
- 513条の更改は、従前の債務に代え給付内容の重要な変更等を伴う新債務を発生させる契約である。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
506条による一方的な相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
問2 · ○か×か
相殺の意思表示は、506条2項により、双方の債務が相殺適状になった時に遡って効力を生じる。
問3 · ○か×か
時効によって消滅した債権でも、消滅前に相殺適状となっていた場合には508条により相殺できる。
問4 · ○か×か
債権者が債務者に債務免除の意思を表示したとき、その債権は519条により消滅する。
問5 · ○か×か
520条の混同は、その債権が第三者の権利の目的であっても例外なく債権を消滅させる。
根拠・参考資料
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