行政書士試験 · 民法
親子・親権・養子・扶養

子の利益と、親権者を決める制度を中心に
実親子の推定・認知、子の利益のための親権、普通養子と特別養子、扶養を区別する。離婚後の親権と行使方法は2026年施行後の条文で確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。2026年の現行条文の草稿であり、受験年度の公告、改正の施行日・経過措置で再照合する。
この記事でわかること
実親子の推定・認知、子の利益のための親権、普通養子と特別養子、扶養を区別する。離婚後の親権と行使方法は2026年施行後の条文で確認する。
- 父の推定と認知を、婚姻等の時点・承諾・効果から確認する
- 離婚時の親権者を双方又は一方と定める仕組みを説明する
- 共同親権の原則と、急迫事情・日常行為等の単独行使を区別する
- 普通養子と特別養子の成立・年齢・身分関係を区別する
- 扶養・養育の責務を、婚姻や親権者の定めと分けて確認する
1.実親子の推定と認知

772条は婚姻等に基づく父の推定を定め、懐胎から出生までに複数の婚姻がある場合には出生直近の婚姻を基準とする規定もある。779条の認知、782条の成年の子の承諾、784条の出生時への遡及と第三者保護は別に読む。出生の時点だけで機械的に父を決めない。
2.離婚後の親権は双方又は一方

818条は子の利益のための親権を定め、819条は離婚時に父母双方又は一方を親権者と定める仕組みを置く。裁判所は子の利益等を総合考慮し、虐待のおそれや共同の行使が困難な場合等には一方を親権者とする。離婚すれば必ず単独、又は必ず共同になるという制度ではない。
3.共同の親権にも単独行使の場面がある

824条の2は共同の親権行使を原則に、一方のみが親権者の場合、他方が行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合の単独行使を定める。監護教育の日常行為も単独で可能であり、特定事項の対立には家庭裁判所の調整がある。817条の12の養育等の責務は婚姻関係の有無にかかわらない。
4.普通養子と特別養子を分ける

792条の普通養子の養親年齢は20歳で、成年年齢18歳と違う。809条は縁組の日から養親の嫡出子の身分を得るとする。817条の2以下の特別養子は家庭裁判所による成立、実方の血族との関係終了、養親養子の年齢等の別要件を持つ。両制度の要件を混ぜない。
5.扶養は親権の有無だけで決まらない

877条は直系血族と兄弟姉妹の相互扶養を定め、特別の事情による三親等内親族への審判も置く。879条は協議が調わない等の場合、需要・資力等から家庭裁判所が程度・方法を定める。881条は扶養を受ける権利の処分を禁じる。子の養育責務を離婚や親権喪失で当然消滅と考えない。
要点の整理
要点の確認
- 772条は婚姻等に基づく父の推定を定め、懐胎から出生までに複数の婚姻がある場合には出生直近の婚姻を基準とする規定もある。
- 818条は子の利益のための親権を定め、819条は離婚時に父母双方又は一方を親権者と定める仕組みを置く。
- 824条の2は共同の親権行使を原則に、一方のみが親権者の場合、他方が行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合の単独行使を定める。
- 792条の普通養子の養親年齢は20歳で、成年年齢18歳と違う。
- 877条は直系血族と兄弟姉妹の相互扶養を定め、特別の事情による三親等内親族への審判も置く。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
成年の子を認知するには、782条によりその子の承諾が必要である。
問2 · ○か×か
2026年施行後の819条は、離婚後の親権者を必ず父母の一方だけと定める制度である。
問3 · ○か×か
双方が親権者でも、監護教育の日常行為に係る親権は824条の2第2項により単独行使できる。
問4 · ○か×か
792条の普通養子の養親年齢は、成年年齢と同じ18歳に当然変更されている。
問5 · ○か×か
877条は直系血族と兄弟姉妹が互いに扶養義務を負うとする。
問6 · ○か×か
817条の12の父母の養育等の責務は、婚姻関係がないというだけで当然なくなる。
根拠・参考資料
- 民法第772条・第779条・第782条・第784条確認日 2026-10-23
- 民法第817条の12・第824条の2確認日 2026-10-23
- 民法第792条・第798条・第809条・第817条の2~第817条の8確認日 2026-10-23
- 民法第877条~第881条確認日 2026-10-23
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