行政書士試験 · 民法

相続人・相続分・相続の承認と放棄

相続人・相続分・相続の承認と放棄|行政書士試験・民法

誰が、どれだけ、どの方法で承継するか

相続は死亡で始まり、財産に属する権利義務を原則承継する。相続人の順位、法定相続分、代襲と放棄、単純承認・限定承認を順に整理する。

読む目安16分 · 確認問題6問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。2026年の現行条文の草稿であり、受験年度の公告、改正の施行日・経過措置で再照合する。

この記事でわかること

相続は死亡で始まり、財産に属する権利義務を原則承継する。相続人の順位、法定相続分、代襲と放棄、単純承認・限定承認を順に整理する。

  • 配偶者と血族相続人の順位、承継する権利義務を確認する
  • 配偶者と他の相続人の組合せから、法定相続分を計算する
  • 先死亡等による代襲と、相続放棄の効果を区別する
  • 熟慮期間と、単純承認・限定承認の効果・方法を説明する
  • 相続放棄の申述と、撤回/取消しの違いを確認する

まず、全体をつかむ

相続人・相続分・相続の承認と放棄の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

相続人・相続分・相続の承認と放棄のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.配偶者と血族相続人の順位

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

882条は死亡による相続開始、896条は一身専属を除く権利義務の承継を定める。887条・889条の血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で、配偶者は890条により相続人となる。欠格・廃除・放棄等の除外は別に確認し、配偶者の存在だけで他の相続人が消えるとはしない。

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2.法定相続分は相手の組合せで変わる

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

900条は配偶者と子なら各グループ2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3と定める。同順位の子等が複数ならそのグループの分を分ける。指定相続分、特別受益、寄与分等の調整とは別の基本割合である。

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3.代襲と放棄を区別

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

887条は子の先死亡、欠格、廃除等による代襲を定める。889条による兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、子の系統の再代襲と同一ではない。939条の放棄は初めから相続人でなかったものとし、放棄をしたという理由だけでその子への代襲が生じるわけではない。

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4.単純承認と限定承認

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

915条は自己のための相続開始を知ってから3か月以内の承認・放棄を原則とし、家庭裁判所による伸長も認める。920条の単純承認は無限の承継、922条の限定承認は得た財産の限度で債務等を弁済する留保である。923条の限定承認は共同相続人全員で行う。921条の法定単純承認にも注意する。

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5.放棄は家庭裁判所への申述

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

938条の相続放棄は家庭裁判所への申述を要する。親族間で財産をもらわないと約束しただけの遺産分割とは違う。939条の効果で順位に変化が起こり得る。919条は熟慮期間内でも承認・放棄の撤回を禁じるが、総則等による取消しを別に認める。

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要点の整理

要点の確認

  • 882条は死亡による相続開始、896条は一身専属を除く権利義務の承継を定める。
  • 900条は配偶者と子なら各グループ2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3と定める。
  • 887条は子の先死亡、欠格、廃除等による代襲を定める。
  • 915条は自己のための相続開始を知ってから3か月以内の承認・放棄を原則とし、家庭裁判所による伸長も認める。
  • 938条の相続放棄は家庭裁判所への申述を要する。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    相続は死亡により開始し、896条では一身専属を除く被相続人の権利義務を承継する。

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    ○ 正しい

    プラスの財産だけとは限らない。

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  2. 問2 · ○か×か

    配偶者と子2人が法定相続する基本例では、配偶者2分の1、子は各4分の1である。

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    ○ 正しい

    子のグループの2分の1を等分する。

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  3. 問3 · ○か×か

    子が相続放棄をしたことだけで、その子の子は887条による代襲相続人になる。

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    × 誤り

    放棄は887条2項の代襲原因ではない。939条の初めから相続人でなかったという効果を確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    共同相続人が複数いるとき、923条の限定承認は全員が共同して行う必要がある。

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    ○ 正しい

    相続放棄との違いを確認する。

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  5. 問5 · ○か×か

    親族全員に口頭で財産はいらないと伝えれば、それだけで938条の相続放棄の方式を満たす。

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    × 誤り

    同条は家庭裁判所への申述を要する。

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  6. 問6 · ○か×か

    919条は承認・放棄の撤回を禁じる一方、総則等による取消しまで排除していない。

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    ○ 正しい

    撤回と取消しの用語・要件を分ける。

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根拠・参考資料

  • 民法第882条・第887条・第889条~第892条・第896条確認日 2026-10-23
  • 民法第900条・第901条確認日 2026-10-23
  • 民法第887条・第889条・第939条確認日 2026-10-23
  • 民法第915条・第920条~第924条確認日 2026-10-23
  • 民法第919条・第938条・第939条確認日 2026-10-23

法令内容の確認基準日:

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