行政書士試験 · 民法
相続人・相続分・相続の承認と放棄

誰が、どれだけ、どの方法で承継するか
相続は死亡で始まり、財産に属する権利義務を原則承継する。相続人の順位、法定相続分、代襲と放棄、単純承認・限定承認を順に整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。2026年の現行条文の草稿であり、受験年度の公告、改正の施行日・経過措置で再照合する。
この記事でわかること
相続は死亡で始まり、財産に属する権利義務を原則承継する。相続人の順位、法定相続分、代襲と放棄、単純承認・限定承認を順に整理する。
- 配偶者と血族相続人の順位、承継する権利義務を確認する
- 配偶者と他の相続人の組合せから、法定相続分を計算する
- 先死亡等による代襲と、相続放棄の効果を区別する
- 熟慮期間と、単純承認・限定承認の効果・方法を説明する
- 相続放棄の申述と、撤回/取消しの違いを確認する
1.配偶者と血族相続人の順位

882条は死亡による相続開始、896条は一身専属を除く権利義務の承継を定める。887条・889条の血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で、配偶者は890条により相続人となる。欠格・廃除・放棄等の除外は別に確認し、配偶者の存在だけで他の相続人が消えるとはしない。
3.代襲と放棄を区別

887条は子の先死亡、欠格、廃除等による代襲を定める。889条による兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、子の系統の再代襲と同一ではない。939条の放棄は初めから相続人でなかったものとし、放棄をしたという理由だけでその子への代襲が生じるわけではない。
4.単純承認と限定承認

915条は自己のための相続開始を知ってから3か月以内の承認・放棄を原則とし、家庭裁判所による伸長も認める。920条の単純承認は無限の承継、922条の限定承認は得た財産の限度で債務等を弁済する留保である。923条の限定承認は共同相続人全員で行う。921条の法定単純承認にも注意する。
5.放棄は家庭裁判所への申述

938条の相続放棄は家庭裁判所への申述を要する。親族間で財産をもらわないと約束しただけの遺産分割とは違う。939条の効果で順位に変化が起こり得る。919条は熟慮期間内でも承認・放棄の撤回を禁じるが、総則等による取消しを別に認める。
要点の整理
要点の確認
- 882条は死亡による相続開始、896条は一身専属を除く権利義務の承継を定める。
- 900条は配偶者と子なら各グループ2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3と定める。
- 887条は子の先死亡、欠格、廃除等による代襲を定める。
- 915条は自己のための相続開始を知ってから3か月以内の承認・放棄を原則とし、家庭裁判所による伸長も認める。
- 938条の相続放棄は家庭裁判所への申述を要する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
相続は死亡により開始し、896条では一身専属を除く被相続人の権利義務を承継する。
問2 · ○か×か
配偶者と子2人が法定相続する基本例では、配偶者2分の1、子は各4分の1である。
問3 · ○か×か
子が相続放棄をしたことだけで、その子の子は887条による代襲相続人になる。
問4 · ○か×か
共同相続人が複数いるとき、923条の限定承認は全員が共同して行う必要がある。
問5 · ○か×か
親族全員に口頭で財産はいらないと伝えれば、それだけで938条の相続放棄の方式を満たす。
問6 · ○か×か
919条は承認・放棄の撤回を禁じる一方、総則等による取消しまで排除していない。
根拠・参考資料
- 民法第882条・第887条・第889条~第892条・第896条確認日 2026-10-23
- 民法第887条・第889条・第939条確認日 2026-10-23
- 民法第915条・第920条~第924条確認日 2026-10-23
- 民法第919条・第938条・第939条確認日 2026-10-23
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