行政書士試験 · 基礎知識

情報公開法:誰でも請求・不開示情報・部分開示

情報公開法:誰でも請求・不開示情報・部分開示|行政書士試験・基礎知識

全部公開か全部非公開かの二択で考えない

国の行政機関の情報公開では、何人も行政文書の開示を請求できる。対象文書と不開示情報を確認し、分離できる部分の開示や決定期限を整理する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

国の行政機関の情報公開では、何人も行政文書の開示を請求できる。対象文書と不開示情報を確認し、分離できる部分の開示や決定期限を整理する。

  • 請求できる者の範囲と、対象となる行政文書の定義を説明する
  • 不開示情報について類型・要件・例外を分ける
  • 部分開示の条件と、開示決定等の原則30日の期限を説明する

まず、全体をつかむ

情報公開法:誰でも請求・不開示情報・部分開示の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

情報公開法:誰でも請求・不開示情報・部分開示のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.何人も請求できるが、対象は行政文書

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

3条は何人も行政機関の長へ、その機関が保有する行政文書の開示を請求できるとする。2条2項の行政文書は、職員が職務上作成・取得し組織的に用いるものとして保有する文書等で、法定の除外もある。自治体の情報公開条例とは別に扱う。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

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2.不開示情報には類型と例外がある

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

5条は個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などを不開示情報として定める。個人に関する情報にもただし書があり、一つの言葉だけで全件非公開とは判断できない。情報の内容と公開により生じるおそれ等を読む。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

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3.分離できる部分の開示と、30日以内の決定原則

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

6条は不開示部分を容易に区分して除けるとき、残りを開示することを原則とするが、有意の情報がない場合の例外がある。10条の開示決定等は原則30日以内で、補正日数の不算入や延長等もある。決定期限と実際の開示実施を同一視しない。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

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要点の整理

要点の確認

  • 3条は何人も行政機関の長へ、その機関が保有する行政文書の開示を請求できるとする。
  • 5条は個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などを不開示情報として定める。
  • 6条は不開示部分を容易に区分して除けるとき、残りを開示することを原則とするが、有意の情報がない場合の例外がある。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    3条の開示請求権は、『何人も』行使できるものとして定められている。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    特定の処分の当事者だけという規定ではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    5条は、不開示情報の類型を定めている。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    各類型の要件とただし書を確認する。

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  3. 問3 · ○か×か

    容易に区分して不開示部分を除ける場合にも、6条は常に文書全体の不開示を義務づける。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    残りの部分を原則開示する。有意の情報がない場合等の例外は別に確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    10条の開示決定等の原則的期限は30日以内だが、補正・延長等の規定もある。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    期限の原則と例外を一緒に押さえる。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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