行政書士試験 · 基礎知識
情報公開法:誰でも請求・不開示情報・部分開示

全部公開か全部非公開かの二択で考えない
国の行政機関の情報公開では、何人も行政文書の開示を請求できる。対象文書と不開示情報を確認し、分離できる部分の開示や決定期限を整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
国の行政機関の情報公開では、何人も行政文書の開示を請求できる。対象文書と不開示情報を確認し、分離できる部分の開示や決定期限を整理する。
- 請求できる者の範囲と、対象となる行政文書の定義を説明する
- 不開示情報について類型・要件・例外を分ける
- 部分開示の条件と、開示決定等の原則30日の期限を説明する
1.何人も請求できるが、対象は行政文書

3条は何人も行政機関の長へ、その機関が保有する行政文書の開示を請求できるとする。2条2項の行政文書は、職員が職務上作成・取得し組織的に用いるものとして保有する文書等で、法定の除外もある。自治体の情報公開条例とは別に扱う。
2.不開示情報には類型と例外がある

5条は個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などを不開示情報として定める。個人に関する情報にもただし書があり、一つの言葉だけで全件非公開とは判断できない。情報の内容と公開により生じるおそれ等を読む。
3.分離できる部分の開示と、30日以内の決定原則

6条は不開示部分を容易に区分して除けるとき、残りを開示することを原則とするが、有意の情報がない場合の例外がある。10条の開示決定等は原則30日以内で、補正日数の不算入や延長等もある。決定期限と実際の開示実施を同一視しない。
要点の整理
要点の確認
- 3条は何人も行政機関の長へ、その機関が保有する行政文書の開示を請求できるとする。
- 5条は個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などを不開示情報として定める。
- 6条は不開示部分を容易に区分して除けるとき、残りを開示することを原則とするが、有意の情報がない場合の例外がある。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
3条の開示請求権は、『何人も』行使できるものとして定められている。
問2 · ○か×か
5条は、不開示情報の類型を定めている。
問3 · ○か×か
容易に区分して不開示部分を除ける場合にも、6条は常に文書全体の不開示を義務づける。
問4 · ○か×か
10条の開示決定等の原則的期限は30日以内だが、補正・延長等の規定もある。
根拠・参考資料
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条・第3条・第5条・第6条・第10条確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
