行政書士試験 · 基礎知識

行政機関等の個人情報保護:目的・開示・訂正を分ける

行政機関等の個人情報保護:目的・開示・訂正を分ける|行政書士試験・基礎知識

民間事業者の第三者提供ルールを、そのまま移さない

行政機関等が保有できる個人情報の範囲と利用目的を確認し、目的外利用・提供の例外を区別する。自己情報の開示、事実の訂正、法定の違反に対応する利用停止は、別の請求制度として整理する。

読む目安18分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未確定。受験年度の公式情報で再確認する。

この記事でわかること

行政機関等が保有できる個人情報の範囲と利用目的を確認し、目的外利用・提供の例外を区別する。自己情報の開示、事実の訂正、法定の違反に対応する利用停止は、別の請求制度として整理する。

  • 必要な範囲での保有と利用目的の特定を説明する
  • 目的外利用・提供の原則と例外を区別する
  • 開示・訂正・利用停止の対象と期間を整理する

まず、全体をつかむ

行政機関等の個人情報保護:目的・開示・訂正を分けるの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政機関等の個人情報保護:目的・開示・訂正を分けるのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.保有は所掌事務等に必要な範囲。目的を特定する

情報や社会の知識を表す端末のアイソメイラスト

個人情報保護法61条は、行政機関等が個人情報を保有するとき、法令の定める所掌事務または業務の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定するよう求める。目的達成に必要な範囲を超える保有はできない。62条では本人から直接書面等で取得するときの利用目的の事前明示を原則とするが、緊急に生命等を保護する場合などの例外もある。66条の安全管理措置も、取得後の取扱いに関わる。

個人情報保護法:行政機関等の保有と安全管理

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2.目的外利用・提供には原則と法定の例外がある

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

69条1項は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供することを原則として禁じる。同条2項には、本人の同意や本人への提供、所掌事務の遂行に必要な内部利用で相当の理由がある場合などの例外がある。ただし、本人や第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は、その例外を使えない。民間の27条の第三者提供の同意原則を、そのままこの規定へ当てはめない。

個人情報保護法:利用及び提供の制限

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3.自己情報の開示、事実の訂正、違反への利用停止

情報や社会の知識を表す端末のアイソメイラスト

76条は何人にも、自己を本人とする保有個人情報の開示請求を認め、法定代理人や委任による代理人の規定も置く。78条には不開示情報があるため、自己情報なら必ず全部開示とは限らない。83条の開示決定等は原則30日以内で、補正に要した日数の不算入や延長の規定がある。90条の訂正請求は開示を受けたもの等の法定対象について内容が事実でないと思料する場合、98条の利用停止請求は法定の違反があると思料する場合の制度。いずれも原則、開示を受けた日から90日以内で、他法の特別手続等も確認する。

個人情報保護法:開示・訂正・利用停止

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要点の整理

要点の確認

  • 公的部門の保有は所掌事務等への必要性と目的の特定が入口。
  • 目的外利用・提供は69条の原則・例外・権利利益の保護を確認する。
  • 開示、訂正、利用停止を分け、30日・90日がどの手続の期間かを確認する。

オリジナル確認問題と解説

オリジナル確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    行政機関等は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。

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    ○ 正しい

    61条2項。所掌事務等への必要性、目的の特定、必要な保有範囲を一組として整理する。

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  2. 問2 · ○か×か

    69条は、利用目的以外の目的のための利用・提供について、本人の同意がある場合を含め例外を一切認めていない。

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    × 誤り

    69条2項は本人の同意等の法定例外を置く。ただし権利利益を不当に侵害するおそれがある場合には例外を利用できない。

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  3. 問3 · ○か×か

    個人情報保護法76条による本人の開示請求は、原則として自己を本人とする保有個人情報を対象とする。

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    ○ 正しい

    他人の情報一般を自由に取得できる制度ではない。代理請求の要件や78条の不開示情報も別に確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    83条は、どのような場合でも請求日から30日以内にすべての情報を実際に開示し終えることを保障する。

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    × 誤り

    30日以内という原則は開示決定等の期限。補正に要した日数の不算入や延長があり、不開示情報や実施手続も別に確認する。

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  5. 問5 · ○か×か

    90条の訂正請求と98条の利用停止請求は、対象や理由が異なるが、いずれも原則として開示を受けた日から90日以内に行う。

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    ○ 正しい

    訂正は内容が事実でないと思料する場合、利用停止は法定の違反があると思料する場合など、各条の要件を満たす必要がある。他法の特別手続等も確認する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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