行政書士試験 · 基礎知識
行政機関等の個人情報保護:目的・開示・訂正を分ける

民間事業者の第三者提供ルールを、そのまま移さない
行政機関等が保有できる個人情報の範囲と利用目的を確認し、目的外利用・提供の例外を区別する。自己情報の開示、事実の訂正、法定の違反に対応する利用停止は、別の請求制度として整理する。
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2027年度の試験日・法令基準日は未確定。受験年度の公式情報で再確認する。
この記事でわかること
行政機関等が保有できる個人情報の範囲と利用目的を確認し、目的外利用・提供の例外を区別する。自己情報の開示、事実の訂正、法定の違反に対応する利用停止は、別の請求制度として整理する。
- 必要な範囲での保有と利用目的の特定を説明する
- 目的外利用・提供の原則と例外を区別する
- 開示・訂正・利用停止の対象と期間を整理する
1.保有は所掌事務等に必要な範囲。目的を特定する

個人情報保護法61条は、行政機関等が個人情報を保有するとき、法令の定める所掌事務または業務の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定するよう求める。目的達成に必要な範囲を超える保有はできない。62条では本人から直接書面等で取得するときの利用目的の事前明示を原則とするが、緊急に生命等を保護する場合などの例外もある。66条の安全管理措置も、取得後の取扱いに関わる。
2.目的外利用・提供には原則と法定の例外がある

69条1項は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供することを原則として禁じる。同条2項には、本人の同意や本人への提供、所掌事務の遂行に必要な内部利用で相当の理由がある場合などの例外がある。ただし、本人や第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は、その例外を使えない。民間の27条の第三者提供の同意原則を、そのままこの規定へ当てはめない。
3.自己情報の開示、事実の訂正、違反への利用停止

76条は何人にも、自己を本人とする保有個人情報の開示請求を認め、法定代理人や委任による代理人の規定も置く。78条には不開示情報があるため、自己情報なら必ず全部開示とは限らない。83条の開示決定等は原則30日以内で、補正に要した日数の不算入や延長の規定がある。90条の訂正請求は開示を受けたもの等の法定対象について内容が事実でないと思料する場合、98条の利用停止請求は法定の違反があると思料する場合の制度。いずれも原則、開示を受けた日から90日以内で、他法の特別手続等も確認する。
要点の整理
要点の確認
- 公的部門の保有は所掌事務等への必要性と目的の特定が入口。
- 目的外利用・提供は69条の原則・例外・権利利益の保護を確認する。
- 開示、訂正、利用停止を分け、30日・90日がどの手続の期間かを確認する。
オリジナル確認問題と解説
オリジナル確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
行政機関等は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
問2 · ○か×か
69条は、利用目的以外の目的のための利用・提供について、本人の同意がある場合を含め例外を一切認めていない。
問3 · ○か×か
個人情報保護法76条による本人の開示請求は、原則として自己を本人とする保有個人情報を対象とする。
問4 · ○か×か
83条は、どのような場合でも請求日から30日以内にすべての情報を実際に開示し終えることを保障する。
問5 · ○か×か
90条の訂正請求と98条の利用停止請求は、対象や理由が異なるが、いずれも原則として開示を受けた日から90日以内に行う。
根拠・参考資料
- 個人情報保護法:行政機関等の保有と安全管理第61条・第62条・第66条確認日 2026-10-23
- 個人情報保護法:利用及び提供の制限第69条確認日 2026-10-23
- 個人情報保護法:開示・訂正・利用停止第76条・第78条・第83条・第90条・第98条確認日 2026-10-23
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