行政書士試験 · 民法
遺産分割・遺言・遺留分

遺産の配分と、遺言を尊重する限界を読む
遺産分割と遺言の役割を比較する。遺言の方式は現行法と2026年公布の見直しを分け、遺留分は金銭請求の制度として学ぶ。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。2026年の現行条文の草稿であり、受験年度の公告、改正の施行日・経過措置で再照合する。
この記事でわかること
遺産分割と遺言の役割を比較する。遺言の方式は現行法と2026年公布の見直しを分け、遺留分は金銭請求の制度として学ぶ。
- 遺産分割の遡及効と、第三者の権利・分割禁止等を確認する
- 遺言の方式・年齢と、共同遺言の禁止・撤回を説明する
- 現行の自筆証書と、公布済み改正の施行確認を区別する
- 遺留分の総体と個人の割合を計算し、金銭請求と期間を答える
1.遺産分割とその効力

907条は共同相続人による全部又は一部の分割協議と、協議不能等の場合の家庭裁判所への請求を定める。908条は遺言による5年以内の分割禁止等を認める。909条では分割は相続開始時に遡るが第三者の権利を害せない。遺言や分割禁止等を見ずにいつでも無条件で分割できるとはしない。
2.遺言の方式・能力・撤回

960条は法律所定の方式を要求し、現行961条は15歳からの遺言を認める。967条の普通方式は自筆証書・公正証書・秘密証書で、特別方式の場合は別である。975条は同一証書での共同遺言を禁じ、1022条は遺言の方式による全部又は一部の撤回を認める。形式と効力発生の時点は別に確認する。
3.現行の自筆証書と公布された改正

取得した現行968条は全文・日付・氏名の自書と押印を定め、添付財産目録には自書不要等の特則がある。一方、2026年公布の改正には押印の任意化等があり、その部分は公布から1年以内の政令指定日施行と案内される。別に保管証書遺言の創設等もある。2027対策では現行の方式を将来も不変と固定せず、施行後条文と経過措置を更新する。
要点の整理
要点の確認
- 907条は共同相続人による全部又は一部の分割協議と、協議不能等の場合の家庭裁判所への請求を定める。
- 960条は法律所定の方式を要求し、現行961条は15歳からの遺言を認める。
- 取得した現行968条は全文・日付・氏名の自書と押印を定め、添付財産目録には自書不要等の特則がある。
- 1042条は兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を定め、総体は直系尊属だけなら3分の1、それ以外は2分の1で、各人の相続分を掛ける。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
遺産分割は909条により相続開始時に遡るが、第三者の権利を害することはできない。
問2 · ○か×か
現行961条によれば、15歳に達した者は遺言をすることができる。
問3 · ○か×か
975条は、夫婦であれば二人が同一の証書で共同遺言をすることを例外なく認める。
問4 · ○か×か
2026年公布の遺言改正があるため、2027対策では押印等の方式について改正の施行日を確認する必要がある。
問5 · ○か×か
兄弟姉妹は1042条により遺留分の権利者から除かれる。
問6 · ○か×か
現行1046条の遺留分侵害額の請求は、侵害額相当の金銭の支払を求める制度である。
根拠・参考資料
- 民法第907条~第909条確認日 2026-10-23
- 民法第960条・第961条・第967条・第975条・第985条・第1022条確認日 2026-10-23
- 民法第968条(2026年10月取得の現行条文。2026年法律45号の施行は別途確認)確認日 2026-10-23
- 法務省・成年後見及び遺言の制度の見直し2026年法律45号・46号の成立公布、押印の任意化等と保管証書遺言創設等の施行区分。確認日 2026-10-23
- 民法第1042条・第1046条・第1048条確認日 2026-10-23
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