行政書士試験 · 基礎法学
法源と法令の地図:憲法・法律・命令・公法と私法

ルールの形と、扱う関係を分けて見る
憲法・法律・命令などの形式を区別し、上位の規範と根拠を確認する。公法・私法という分類は、どの関係を規律するかをつかむ入口になる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
憲法・法律・命令などの形式を区別し、上位の規範と根拠を確認する。公法・私法という分類は、どの関係を規律するかをつかむ入口になる。
- 憲法・法律・命令を、制定する機関と役割から区別する
- 政令の罰則と条例の制定について、根拠と限界を説明する
- 公法と私法の代表例を挙げ、当事者の名前だけで分類しない
1.憲法と法律、命令の役割を区別

憲法98条は憲法の最高法規性を定め、41条は国会を国の唯一の立法機関とする。法律という形式、内閣の政令などの命令、自治体の条例を同じ名称でまとめない。どの機関がどの根拠で定めたルールかを確認する。
2.政令・条例にも根拠と範囲がある

73条6号は憲法と法律を実施するための政令制定を内閣の事務とし、法律の特別の委任がない罰則を制限する。94条は自治体の条例制定を法律の範囲内で認める。各ルールを、その根拠と限界に結びつけて読む。
3.公法と私法は、関係を捉える入口

国家等と個人との関係を規律する公法と、私人相互の生活上の関係を規律する私法を、入口の分類として押さえる。憲法・行政法と、民法・商法が代表例。具体的な法律関係の判断では、国や自治体が登場するというだけで結論を出さず、行為の性質も検討する。
要点の整理
要点の確認
- 憲法98条は憲法の最高法規性を定め、41条は国会を国の唯一の立法機関とする。
- 73条6号は憲法と法律を実施するための政令制定を内閣の事務とし、法律の特別の委任がない罰則を制限する。
- 国家等と個人との関係を規律する公法と、私人相互の生活上の関係を規律する私法を、入口の分類として押さえる。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
憲法に反する法律も、国会が作った以上、98条にかかわらず必ず有効である。
問2 · ○か×か
73条6号によれば、特に法律の委任がある場合を除いて政令に罰則を設けることはできない。
問3 · ○か×か
94条は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとする。
問4 · ○か×か
民法や商法は、私人相互の法律関係を規律する私法の代表例として整理される。
根拠・参考資料
- 日本国憲法第41条・第73条第6号・第94条・第98条確認日 2026-10-22
- 法務省:私法と消費者保護公法と私法の説明確認日 2026-10-22
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