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取消訴訟の執行停止:要件と停止の範囲

取消訴訟の執行停止:要件と停止の範囲|行政書士試験・行政法

処分の効力停止は、ほかの停止で足りるかも見る

取消訴訟の提起は処分を自動停止しない。裁判所への申立てによる救済には、重大な損害・緊急性と消極要件があり、効力停止には補充的な位置づけがある。

読む目安11分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

取消訴訟の提起は処分を自動停止しない。裁判所への申立てによる救済には、重大な損害・緊急性と消極要件があり、効力停止には補充的な位置づけがある。

  • 本案提起と執行停止の申立て・損害・緊急性を確認する
  • 効力停止の補充性と消極要件を答える
  • 事情変更による停止決定取消しと即時抗告を区別する

まず、全体をつかむ

取消訴訟の執行停止:要件と停止の範囲の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

取消訴訟の執行停止:要件と停止の範囲のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.重大な損害を避ける緊急の必要を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

25条1項は執行不停止を原則とする。2項は取消しの訴えが提起され、重大な損害を避ける緊急の必要があるとき、申立てにより裁判所が停止できるとする。損害の回復困難性、性質・程度等の判断要素もある。

行政事件訴訟法

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2.効力停止の補充性と、停止できない場合

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

25条2項ただし書は、執行や手続の続行の停止で目的を達するなら効力停止を認めない。4項は公共の福祉への重大影響のおそれや、本案に理由がないとみえるときの停止を禁じる。損害・緊急性だけで判断を完結させない。

行政事件訴訟法

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3.事情が変われば停止決定の取消しもある

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

26条は、停止決定確定後に理由が消滅するなど事情が変わった場合、相手方の申立てで裁判所が停止決定を取り消せるとする。25条7・8項の即時抗告と、その抗告による停止効がない点も確認する。

行政事件訴訟法

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要点の整理

要点の確認

  • 25条1項は執行不停止を原則とする。
  • 25条2項ただし書は、執行や手続の続行の停止で目的を達するなら効力停止を認めない。
  • 26条は、停止決定確定後に理由が消滅するなど事情が変わった場合、相手方の申立てで裁判所が停止決定を取り消せるとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    取消訴訟の執行停止は、25条2項により原則として申立てに基づき裁判所が決定する。

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    ○ 正しい

    自動停止ではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    執行や手続続行の停止で目的が達成できる場合でも、効力停止を必ず認めなければならない。

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    × 誤り

    25条2項ただし書が効力停止の補充性を定める。

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  3. 問3 · ○か×か

    公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、25条4項により執行停止はできない。

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    ○ 正しい

    消極要件も確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    停止決定確定後の事情変更により、相手方の申立てで停止決定を取り消すことができる。

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    ○ 正しい

    26条1項の仕組み。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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