行政書士試験 · 行政法
取消訴訟の執行停止:要件と停止の範囲

処分の効力停止は、ほかの停止で足りるかも見る
取消訴訟の提起は処分を自動停止しない。裁判所への申立てによる救済には、重大な損害・緊急性と消極要件があり、効力停止には補充的な位置づけがある。
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この記事でわかること
取消訴訟の提起は処分を自動停止しない。裁判所への申立てによる救済には、重大な損害・緊急性と消極要件があり、効力停止には補充的な位置づけがある。
- 本案提起と執行停止の申立て・損害・緊急性を確認する
- 効力停止の補充性と消極要件を答える
- 事情変更による停止決定取消しと即時抗告を区別する
1.重大な損害を避ける緊急の必要を確認

25条1項は執行不停止を原則とする。2項は取消しの訴えが提起され、重大な損害を避ける緊急の必要があるとき、申立てにより裁判所が停止できるとする。損害の回復困難性、性質・程度等の判断要素もある。
2.効力停止の補充性と、停止できない場合

25条2項ただし書は、執行や手続の続行の停止で目的を達するなら効力停止を認めない。4項は公共の福祉への重大影響のおそれや、本案に理由がないとみえるときの停止を禁じる。損害・緊急性だけで判断を完結させない。
3.事情が変われば停止決定の取消しもある

26条は、停止決定確定後に理由が消滅するなど事情が変わった場合、相手方の申立てで裁判所が停止決定を取り消せるとする。25条7・8項の即時抗告と、その抗告による停止効がない点も確認する。
要点の整理
要点の確認
- 25条1項は執行不停止を原則とする。
- 25条2項ただし書は、執行や手続の続行の停止で目的を達するなら効力停止を認めない。
- 26条は、停止決定確定後に理由が消滅するなど事情が変わった場合、相手方の申立てで裁判所が停止決定を取り消せるとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
取消訴訟の執行停止は、25条2項により原則として申立てに基づき裁判所が決定する。
問2 · ○か×か
執行や手続続行の停止で目的が達成できる場合でも、効力停止を必ず認めなければならない。
問3 · ○か×か
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、25条4項により執行停止はできない。
問4 · ○か×か
停止決定確定後の事情変更により、相手方の申立てで停止決定を取り消すことができる。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第25条・第26条確認日 2026-10-22
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