行政書士試験 · 行政法
取消判決の効力と事情判決

取り消した後の行政と、違法でも棄却する例外
取消判決は第三者への効力と関係行政庁への拘束力を持つ。申請拒否の取消し後の再処分を確認し、事情判決の厳格な要件と違法宣言を押さえる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
取消判決は第三者への効力と関係行政庁への拘束力を持つ。申請拒否の取消し後の再処分を確認し、事情判決の厳格な要件と違法宣言を押さえる。
- 取消判決の対第三者効と関係行政庁への拘束力を区別する
- 申請拒否の取消し後に判決の趣旨に従う再処分を説明する
- 事情判決の要件と主文での違法宣言を答える
1.取消判決は第三者にも効力を持つ

32条1項は処分等を取り消す判決が第三者に対しても効力を有するとする。取消判決の効力を当事者の二人だけに当然に閉じると理解しない。同条2項には執行停止等への準用もある。
2.関係行政庁を拘束し、必要なら改めて処分

33条は取消判決が処分庁等と関係行政庁をその事件について拘束するとする。申請拒否等が取り消された場合には、判決の趣旨に従い改めて処分する。取消判決だけで常に申請内容どおりの許可が自動的に与えられるわけではない。
3.事情判決は違法を宣言して請求棄却

31条は違法な処分でも、取消しによる公の利益への著しい障害等を考慮し、公共の福祉に適合しないとき請求を棄却できるとする。このとき主文で違法を宣言する。違法でないから棄却する通常の場合とは異なる。
要点の整理
要点の確認
- 32条1項は処分等を取り消す判決が第三者に対しても効力を有するとする。
- 33条は取消判決が処分庁等と関係行政庁をその事件について拘束するとする。
- 31条は違法な処分でも、取消しによる公の利益への著しい障害等を考慮し、公共の福祉に適合しないとき請求を棄却できるとする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
32条は、処分等を取り消す判決が第三者にも効力を有するとする。
問2 · ○か×か
33条は、処分庁等その他関係行政庁を、その事件について取消判決が拘束するとする。
問3 · ○か×か
申請拒否が取り消された場合、どのような判決理由であっても申請内容どおりの許可が自動的に付与される。
問4 · ○か×か
31条の事情判決で請求を棄却する場合、判決主文で処分等が違法であることを宣言する。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第31条~第33条確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
