行政書士試験 · 行政法
義務付け・差止めと仮の救済

してほしい・してほしくないを、申請の有無で整理
義務付けは申請型と非申請型で要件が違う。差止めと仮の救済は、対象、損害、緊急性、本案の見込みを分けて確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
義務付けは申請型と非申請型で要件が違う。差止めと仮の救済は、対象、損害、緊急性、本案の見込みを分けて確認する。
- 非申請型の損害・補充性と法律上の利益を確認する
- 申請型で無応答又は拒否と併合する訴えを区別する
- 本案の差止めと仮の義務付け・差止めの要件を比較する
1.申請を前提としない義務付け

37条の2は一定の処分がされないことによる重大な損害のおそれと、損害回避に他の適当な方法がないこと等を要求する。法律上の利益も必要で、本案の義務付け判決には法令上明らかな処分義務や裁量逸脱・濫用等の要件を確認する。
2.申請型は無応答・拒否に応じて訴えを併合

37条の3は法令に基づく申請等をした者の義務付けを扱う。無応答なら不作為の違法確認、拒否等なら取消訴訟または無効等確認を併合して提起する。訴えの入口を満たすことと、特定の処分を命じる本案の要件は分ける。
3.差止めと仮の救済は損害の要件を比べる

37条の4の差止めは重大な損害のおそれや他に適当な方法がないこと等を要する。37条の5の仮の義務付け・差止めは、本案提起に加え償うことのできない損害回避の緊急必要と、本案に理由があるとみえること等を要求する。公共の福祉への重大影響があればできない。
要点の整理
要点の確認
- 37条の2は一定の処分がされないことによる重大な損害のおそれと、損害回避に他の適当な方法がないこと等を要求する。
- 37条の3は法令に基づく申請等をした者の義務付けを扱う。
- 37条の4の差止めは重大な損害のおそれや他に適当な方法がないこと等を要する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
37条の2の非申請型義務付けは、重大な損害のおそれや他に適当な方法がないこと等を要する。
問2 · ○か×か
申請型義務付けで相当期間内の無応答を争う場合、不作為の違法確認を併合して提起する。
問3 · ○か×か
37条の5の仮の義務付けには、本案である義務付けの訴えの提起は不要である。
問4 · ○か×か
仮の義務付け・差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。
根拠・参考資料
- 行政事件訴訟法第3条第6項・第7項・第37条の2~第37条の5確認日 2026-10-22
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