行政書士試験 · 行政法

直接請求・住民監査請求・住民訴訟

直接請求・住民監査請求・住民訴訟|行政書士試験・行政法

署名を集める制度と、一人でも求める監査を分ける

条例制定改廃の直接請求と、財務会計上の行為等に対する住民監査請求を比較する。住民訴訟は監査請求を経る仕組みと、違法の対象を確認する。

読む目安11分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

条例制定改廃の直接請求と、財務会計上の行為等に対する住民監査請求を比較する。住民訴訟は監査請求を経る仕組みと、違法の対象を確認する。

  • 条例制定改廃請求の連署と議会に進む手続を答える
  • 住民監査請求の主体・財務会計上の対象・期間を確認する
  • 監査請求と住民訴訟の対象・手続を比較する

まず、全体をつかむ

直接請求・住民監査請求・住民訴訟の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

直接請求・住民監査請求・住民訴訟のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
直接請求・住民監査請求・住民訴訟 タップで拡大 ↗
要点図を保存 ↓大きく読む ↗

1.条例制定改廃請求は原則50分の1の連署

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

74条は選挙権を持つ者の総数の50分の1以上の連署により、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できるとする。地方税等の対象除外があり、請求しただけで条例が自動成立するのではなく議会への付議等の手続に進む。

地方自治法

確認問題で確かめる ↓

2.住民監査請求は財務会計上の違法・不当を対象

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

242条は住民が公金支出等の違法・不当な財務会計行為や怠る事実について、証する書面を添えて監査委員に措置等を請求できるとする。74条のような所定数の連署は要件ではない。行為への請求期間は原則1年で正当理由の例外がある。

地方自治法

確認問題で確かめる ↓

3.住民訴訟は監査請求後の法定手続

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

242条の2は監査結果や措置への不服等の法定の場合に、請求に係る違法な行為・怠る事実について訴えを認める。監査請求の違法・不当と、訴訟の違法を区別する。差止めや取消し等の請求類型と提訴期間も確認する。

地方自治法

確認問題で確かめる ↓

要点の整理

要点の確認

  • 74条は選挙権を持つ者の総数の50分の1以上の連署により、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できるとする。
  • 242条は住民が公金支出等の違法・不当な財務会計行為や怠る事実について、証する書面を添えて監査委員に措置等を請求できるとする。
  • 242条の2は監査結果や措置への不服等の法定の場合に、請求に係る違法な行為・怠る事実について訴えを認める。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    74条の条例制定改廃請求は、原則として選挙権を有する者の50分の1以上の連署を要する。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    対象条例の除外等もある。

    対応する本文に戻る ↑
  2. 問2 · ○か×か

    242条の住民監査請求には、必ず74条と同じ50分の1の連署が必要である。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    住民監査請求はそのような連署を要件としない。

    対応する本文に戻る ↑
  3. 問3 · ○か×か

    242条の監査請求は、違法だけでなく不当な財務会計行為等も所定の対象にする。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    住民訴訟の違法と比較する。

    対応する本文に戻る ↑
  4. 問4 · ○か×か

    242条の2の住民訴訟は、監査請求に関する法定の手続・場合・期間と無関係に提起できる。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    監査請求を経る仕組みと法定要件を確認する。

    対応する本文に戻る ↑

根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針