行政書士試験 · 行政法
直接請求・住民監査請求・住民訴訟

署名を集める制度と、一人でも求める監査を分ける
条例制定改廃の直接請求と、財務会計上の行為等に対する住民監査請求を比較する。住民訴訟は監査請求を経る仕組みと、違法の対象を確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
条例制定改廃の直接請求と、財務会計上の行為等に対する住民監査請求を比較する。住民訴訟は監査請求を経る仕組みと、違法の対象を確認する。
- 条例制定改廃請求の連署と議会に進む手続を答える
- 住民監査請求の主体・財務会計上の対象・期間を確認する
- 監査請求と住民訴訟の対象・手続を比較する
1.条例制定改廃請求は原則50分の1の連署

74条は選挙権を持つ者の総数の50分の1以上の連署により、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できるとする。地方税等の対象除外があり、請求しただけで条例が自動成立するのではなく議会への付議等の手続に進む。
2.住民監査請求は財務会計上の違法・不当を対象

242条は住民が公金支出等の違法・不当な財務会計行為や怠る事実について、証する書面を添えて監査委員に措置等を請求できるとする。74条のような所定数の連署は要件ではない。行為への請求期間は原則1年で正当理由の例外がある。
3.住民訴訟は監査請求後の法定手続

242条の2は監査結果や措置への不服等の法定の場合に、請求に係る違法な行為・怠る事実について訴えを認める。監査請求の違法・不当と、訴訟の違法を区別する。差止めや取消し等の請求類型と提訴期間も確認する。
要点の整理
要点の確認
- 74条は選挙権を持つ者の総数の50分の1以上の連署により、代表者から長へ条例の制定改廃を請求できるとする。
- 242条は住民が公金支出等の違法・不当な財務会計行為や怠る事実について、証する書面を添えて監査委員に措置等を請求できるとする。
- 242条の2は監査結果や措置への不服等の法定の場合に、請求に係る違法な行為・怠る事実について訴えを認める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
74条の条例制定改廃請求は、原則として選挙権を有する者の50分の1以上の連署を要する。
問2 · ○か×か
242条の住民監査請求には、必ず74条と同じ50分の1の連署が必要である。
問3 · ○か×か
242条の監査請求は、違法だけでなく不当な財務会計行為等も所定の対象にする。
問4 · ○か×か
242条の2の住民訴訟は、監査請求に関する法定の手続・場合・期間と無関係に提起できる。
根拠・参考資料
- 地方自治法第74条・第242条・第242条の2確認日 2026-10-22
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