行政書士試験 · 行政法
地方自治法:自治体の種類と事務

都道府県・市町村・特別区を同じ箱にしない
普通・特別地方公共団体の分類を押さえ、市町村の基礎的役割と都道府県の広域的役割、自治事務と法定受託事務を比べる。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
普通・特別地方公共団体の分類を押さえ、市町村の基礎的役割と都道府県の広域的役割、自治事務と法定受託事務を比べる。
- 普通地方公共団体と特別地方公共団体を分類する
- 市町村の基礎的役割と都道府県の広域的役割を比較する
- 自治事務と法定受託事務を根拠法令から区別する
1.普通と特別の地方公共団体

1条の3は普通地方公共団体を都道府県と市町村、特別地方公共団体を特別区・地方公共団体の組合・財産区とする。2条1項は地方公共団体を法人とする。『特別』という名称を権限が常に大きいという意味で読まない。
2.市町村は基礎的、都道府県は広域的

2条は市町村を基礎的な地方公共団体とし、都道府県には広域にわたる事務、連絡調整、一般の市町村に適さない規模・性質の事務などを処理させる。双方の事務範囲は法令で確認し、全事務を無条件に一方が独占する理解をしない。
3.自治事務は法定受託事務以外

2条8項は自治体が処理する事務のうち法定受託事務以外を自治事務とする。9項は国または都道府県の本来の役割に関し、法令に特に定める法定受託事務を二種類に分ける。自治事務も法律に基づくものがあり得る。
要点の整理
要点の確認
- 1条の3は普通地方公共団体を都道府県と市町村、特別地方公共団体を特別区・地方公共団体の組合・財産区とする。
- 2条は市町村を基礎的な地方公共団体とし、都道府県には広域にわたる事務、連絡調整、一般の市町村に適さない規模・性質の事務などを処理させる。
- 2条8項は自治体が処理する事務のうち法定受託事務以外を自治事務とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
1条の3では、都道府県と市町村は普通地方公共団体である。
問2 · ○か×か
特別区は、1条の3では普通地方公共団体に分類される。
問3 · ○か×か
2条8項は、自治事務を地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のものとする。
問4 · ○か×か
法律に根拠がある事務は、すべて当然に法定受託事務であり、自治事務となる余地はない。
根拠・参考資料
- 地方自治法第1条の3・第2条確認日 2026-10-22
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