行政書士試験 · 行政法
自治体の財産・契約・公の施設

競争入札と、公平な利用のルールをつかむ
自治体の財産の分類と契約方法を確認する。公の施設では、正当理由のない利用拒否と不当な差別が禁止され、指定管理にも法定手続がある。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
自治体の財産の分類と契約方法を確認する。公の施設では、正当理由のない利用拒否と不当な差別が禁止され、指定管理にも法定手続がある。
- 財産全体と公有財産の分類の包含関係を図示する
- 随意契約等を選ぶ政令上の条件を確認する
- 公の施設の利用原則と指定管理者指定の議決を答える
1.財産と公有財産の分類

237条の財産は公有財産・物品・債権・基金を含む。238条は公有財産を行政財産と普通財産に分け、公用・公共用に供する等の行政財産と、それ以外の普通財産を区別する。自治体のすべての財産を、土地建物だけと考えない。
2.契約方法と例外の条件

234条は一般競争・指名競争・随意契約・せり売りを定め、一般競争以外の所定の方法は政令で定める場合に限る。競争入札でも契約目的等による規律があり、常に価格だけの一律判断としない。
3.公の施設の利用と指定管理

244条は住民福祉のため利用に供する公の施設を定め、正当理由のない拒否や不当な差別を禁じる。244条の2の指定管理は条例と議会議決等の要件を確認する。民間等に管理させたら公平な利用ルールがなくなるわけではない。
要点の整理
要点の確認
- 237条の財産は公有財産・物品・債権・基金を含む。
- 234条は一般競争・指名競争・随意契約・せり売りを定め、一般競争以外の所定の方法は政令で定める場合に限る。
- 244条は住民福祉のため利用に供する公の施設を定め、正当理由のない拒否や不当な差別を禁じる。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
238条は公有財産を行政財産と普通財産に分類する。
問2 · ○か×か
234条の随意契約は、政令の条件に関係なく常に自由に選択できる。
問3 · ○か×か
244条は、公の施設の利用につき、正当理由のない拒否や不当な差別的取扱いを禁止する。
問4 · ○か×か
指定管理者の指定には、244条の2第6項による事前の議会議決は不要である。
根拠・参考資料
- 地方自治法第234条・第237条・第238条・第244条・第244条の2確認日 2026-10-22
専門家監修の認定ではありません。運営・編集方針
