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自治体の財産・契約・公の施設

自治体の財産・契約・公の施設|行政書士試験・行政法

競争入札と、公平な利用のルールをつかむ

自治体の財産の分類と契約方法を確認する。公の施設では、正当理由のない利用拒否と不当な差別が禁止され、指定管理にも法定手続がある。

読む目安11分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

自治体の財産の分類と契約方法を確認する。公の施設では、正当理由のない利用拒否と不当な差別が禁止され、指定管理にも法定手続がある。

  • 財産全体と公有財産の分類の包含関係を図示する
  • 随意契約等を選ぶ政令上の条件を確認する
  • 公の施設の利用原則と指定管理者指定の議決を答える

まず、全体をつかむ

自治体の財産・契約・公の施設の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

自治体の財産・契約・公の施設のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.財産と公有財産の分類

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

237条の財産は公有財産・物品・債権・基金を含む。238条は公有財産を行政財産と普通財産に分け、公用・公共用に供する等の行政財産と、それ以外の普通財産を区別する。自治体のすべての財産を、土地建物だけと考えない。

地方自治法

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2.契約方法と例外の条件

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

234条は一般競争・指名競争・随意契約・せり売りを定め、一般競争以外の所定の方法は政令で定める場合に限る。競争入札でも契約目的等による規律があり、常に価格だけの一律判断としない。

地方自治法

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3.公の施設の利用と指定管理

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

244条は住民福祉のため利用に供する公の施設を定め、正当理由のない拒否や不当な差別を禁じる。244条の2の指定管理は条例と議会議決等の要件を確認する。民間等に管理させたら公平な利用ルールがなくなるわけではない。

地方自治法

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要点の整理

要点の確認

  • 237条の財産は公有財産・物品・債権・基金を含む。
  • 234条は一般競争・指名競争・随意契約・せり売りを定め、一般競争以外の所定の方法は政令で定める場合に限る。
  • 244条は住民福祉のため利用に供する公の施設を定め、正当理由のない拒否や不当な差別を禁じる。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    238条は公有財産を行政財産と普通財産に分類する。

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    ○ 正しい

    財産全体との包含関係にも注意する。

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  2. 問2 · ○か×か

    234条の随意契約は、政令の条件に関係なく常に自由に選択できる。

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    × 誤り

    2項は政令で定める場合に限る。

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  3. 問3 · ○か×か

    244条は、公の施設の利用につき、正当理由のない拒否や不当な差別的取扱いを禁止する。

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    ○ 正しい

    指定管理の場面でも適用を確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    指定管理者の指定には、244条の2第6項による事前の議会議決は不要である。

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    × 誤り

    同項はあらかじめ議会の議決を経るとする。

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根拠・参考資料

  • 地方自治法第234条・第237条・第238条・第244条・第244条の2確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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