行政書士試験 · 民法

契約解除と危険負担

契約解除と危険負担|行政書士試験・民法

履行を待つ、契約を解く、反対給付を拒む

同時履行の抗弁、催告解除と無催告解除、解除後の原状回復を整理する。危険負担は双務契約の反対給付をめぐる問題として読む。

読む目安14分 · 確認問題5問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

同時履行の抗弁、催告解除と無催告解除、解除後の原状回復を整理する。危険負担は双務契約の反対給付をめぐる問題として読む。

  • 同時履行の抗弁と、契約解除の効果を区別する
  • 催告解除と無催告解除の条件、債権者帰責の制限を確認する
  • 解除後の原状回復と、損害賠償請求の関係を説明する
  • 履行不能の場合の反対給付の拒絶と、債務の消滅を区別する

まず、全体をつかむ

契約解除と危険負担の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

契約解除と危険負担のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.同時履行の抗弁

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

533条は双務契約で、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒めるとする。ただし相手方の債務が弁済期にない場合を除く。契約を消す解除と、履行を一時拒む抗弁を混同しない。

民法

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2.催告解除と無催告解除

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

541条の催告解除は相当期間を定めた履行催告と期間内の不履行を要し、期間経過時の不履行が軽微な場合は除かれる。542条は全部履行不能、全部履行の明確な拒絶等の無催告解除を定める。543条により不履行が債権者の責めによるときは、これらの解除はできない。

民法

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3.解除後は原状回復と損害賠償を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

545条は解除後の相互の原状回復義務と第三者の権利の保護を定める。金銭返還には受領時からの利息が付く。解除しても損害賠償請求は妨げられず、546条は原状回復に同時履行の規定を準用する。損害賠償の成立要件は別に確かめる。

民法

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4.危険負担は反対給付の問題

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

536条1項では双方に帰責できない理由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒める。2項では債権者に帰責できる場合、反対給付を拒めず、債務者が免責で利益を得たときは償還する。履行拒絶と債務の当然消滅を取り違えない。

民法

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要点の整理

要点の確認

  • 533条は双務契約で、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒めるとする。
  • 541条の催告解除は相当期間を定めた履行催告と期間内の不履行を要し、期間経過時の不履行が軽微な場合は除かれる。
  • 545条は解除後の相互の原状回復義務と第三者の権利の保護を定める。
  • 536条1項では双方に帰責できない理由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒める。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    533条の同時履行の抗弁は、相手方の債務がまだ弁済期にない場合にも必ず認められる。

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    × 誤り

    同条ただし書がその場合を除いている。

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  2. 問2 · ○か×か

    541条では、催告期間経過時の不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微なら解除できない。

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    ○ 正しい

    催告と期間経過だけで常に解除できるわけではない。

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  3. 問3 · ○か×か

    債務全部の履行不能は、542条1項が定める無催告解除の事由の一つである。

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    ○ 正しい

    さらに543条の債権者帰責の制限等も確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    解除権の行使は、545条4項により、損害賠償の請求を妨げない。

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    ○ 正しい

    損害賠償の要件は別に検討する。

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  5. 問5 · ○か×か

    536条1項は、双方に帰責できない履行不能の場合、債権者が反対給付の履行を拒めるとする。

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    ○ 正しい

    反対給付の拒絶として規定する現行条文を読む。

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根拠・参考資料

  • 民法第533条確認日 2026-10-23
  • 民法第541条~第543条確認日 2026-10-23
  • 民法第545条・第546条確認日 2026-10-23
  • 民法第536条確認日 2026-10-23

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