行政書士試験 · 民法
契約解除と危険負担

履行を待つ、契約を解く、反対給付を拒む
同時履行の抗弁、催告解除と無催告解除、解除後の原状回復を整理する。危険負担は双務契約の反対給付をめぐる問題として読む。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
同時履行の抗弁、催告解除と無催告解除、解除後の原状回復を整理する。危険負担は双務契約の反対給付をめぐる問題として読む。
- 同時履行の抗弁と、契約解除の効果を区別する
- 催告解除と無催告解除の条件、債権者帰責の制限を確認する
- 解除後の原状回復と、損害賠償請求の関係を説明する
- 履行不能の場合の反対給付の拒絶と、債務の消滅を区別する
1.同時履行の抗弁

533条は双務契約で、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒めるとする。ただし相手方の債務が弁済期にない場合を除く。契約を消す解除と、履行を一時拒む抗弁を混同しない。
2.催告解除と無催告解除

541条の催告解除は相当期間を定めた履行催告と期間内の不履行を要し、期間経過時の不履行が軽微な場合は除かれる。542条は全部履行不能、全部履行の明確な拒絶等の無催告解除を定める。543条により不履行が債権者の責めによるときは、これらの解除はできない。
3.解除後は原状回復と損害賠償を確認

545条は解除後の相互の原状回復義務と第三者の権利の保護を定める。金銭返還には受領時からの利息が付く。解除しても損害賠償請求は妨げられず、546条は原状回復に同時履行の規定を準用する。損害賠償の成立要件は別に確かめる。
4.危険負担は反対給付の問題

536条1項では双方に帰責できない理由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒める。2項では債権者に帰責できる場合、反対給付を拒めず、債務者が免責で利益を得たときは償還する。履行拒絶と債務の当然消滅を取り違えない。
要点の整理
要点の確認
- 533条は双務契約で、相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒めるとする。
- 541条の催告解除は相当期間を定めた履行催告と期間内の不履行を要し、期間経過時の不履行が軽微な場合は除かれる。
- 545条は解除後の相互の原状回復義務と第三者の権利の保護を定める。
- 536条1項では双方に帰責できない理由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
533条の同時履行の抗弁は、相手方の債務がまだ弁済期にない場合にも必ず認められる。
問2 · ○か×か
541条では、催告期間経過時の不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微なら解除できない。
問3 · ○か×か
債務全部の履行不能は、542条1項が定める無催告解除の事由の一つである。
問4 · ○か×か
解除権の行使は、545条4項により、損害賠償の請求を妨げない。
問5 · ○か×か
536条1項は、双方に帰責できない履行不能の場合、債権者が反対給付の履行を拒めるとする。
根拠・参考資料
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