行政書士試験 · 民法
債権者代位権・詐害行為取消権

債務者の財産を保全する二つの道具
代位権は債務者の権利を行使する制度、詐害行為取消請求は害する財産処分の取消し等を裁判所に求める制度である。行使要件と効果、期間を区別する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
代位権は債務者の権利を行使する制度、詐害行為取消請求は害する財産処分の取消し等を裁判所に求める制度である。行使要件と効果、期間を区別する。
- 債権者代位権の保全の必要性と、行使できる権利を確認する
- 代位行使後も債務者の取立て等が一律禁止されないことを説明する
- 詐害行為取消請求の対象・認識・債権の成立原因を確認する
- 詐害行為取消訴訟の被告・告知先と、2年・10年の起算点を答える
1.代位権は保全の必要性から

423条は自己の債権の保全に必要な場合、債務者に属する権利の行使を認める。一身専属権と差押禁止権は除外され、原則として自己の債権の期限到来が必要だが保存行為は例外である。債務者の権利なら何でも使える制度ではない。
2.代位後も債務者の処分は一律禁止されない

423条の3は金銭支払・動産引渡しを自己へ求めることを認める。他方423条の4では相手方の抗弁を引き継ぎ、423条の5では代位後も債務者の取立て等や相手方の債務者への履行を妨げない。代位で債務者の権利が丸ごと債権者に移転するとは考えない。
3.詐害行為取消請求の要件

424条は債務者が債権者を害すると知ってした行為の取消しを裁判所に求める制度で、受益者の善意等の除外もある。財産権を目的としない行為は対象外で、被保全債権は処分前の原因に基づく必要がある。相当対価による処分や特定債権者への弁済等には424条の2以下の特則がある。
4.相手方・判決の効力・期間

424条の7では受益者又は対象となる転得者を被告とし、債務者には訴訟告知する。425条では認容確定判決は債務者と全債権者にも効力を持つ。426条の出訴期間は、債務者が害すると知って行為したことを債権者が知った時から2年、行為時から10年である。
要点の整理
要点の確認
- 423条は自己の債権の保全に必要な場合、債務者に属する権利の行使を認める。
- 423条の3は金銭支払・動産引渡しを自己へ求めることを認める。
- 424条は債務者が債権者を害すると知ってした行為の取消しを裁判所に求める制度で、受益者の善意等の除外もある。
- 424条の7では受益者又は対象となる転得者を被告とし、債務者には訴訟告知する。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
423条の代位権では、債務者の一身専属権も保全の必要さえあれば例外なく行使できる。
問2 · ○か×か
代位行使をしても、423条の5は債務者自身の取立て等を一律には禁止していない。
問3 · ○か×か
詐害行為取消請求は、財産権を目的としない行為にも424条2項により常に適用される。
問4 · ○か×か
詐害行為取消請求の訴えでは、受益者等を被告とし、債務者には訴訟告知をする。
問5 · ○か×か
426条の現行規定では、行為の時から10年を経過すると詐害行為取消請求の訴えを提起できない。
根拠・参考資料
- 民法第423条・第423条の2確認日 2026-10-23
- 民法第423条の3~第423条の5確認日 2026-10-23
- 民法第424条~第424条の5確認日 2026-10-23
- 民法第424条の7・第425条・第426条確認日 2026-10-23
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