行政書士試験 · 民法
債権譲渡・債務引受

請求する人の変更と、払う人の変更を分ける
債権譲渡の効力、対抗要件、債務者の抗弁を順に確認する。債務引受では元の債務者が残る併存的引受と、免責される免責的引受を区別する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
債権譲渡の効力、対抗要件、債務者の抗弁を順に確認する。債務引受では元の債務者が残る併存的引受と、免責される免責的引受を区別する。
- 譲渡制限がある場合の譲渡の効力と、債務者保護を区別する
- 債務者への対抗と、他の第三者への対抗の要件を答える
- 債務者の既存の抗弁と、相殺に関する特則を確認する
- 併存的債務引受と免責的債務引受の当事者関係を描く
1.譲渡制限があっても効力を直ちに否定しない

466条は債権の譲渡を原則として認め、譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力を妨げないとする。一方、制限を知り又は重大な過失で知らなかった譲受人等への履行拒絶など、債務者の保護を別に定める。預貯金債権には466条の5の特則がある。
2.債務者と他の第三者への対抗要件

467条では譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾が対抗要件となる。債務者以外の第三者に対抗するには確定日付ある証書による必要がある。譲受人が自己の名で通知したというだけで条文の通知要件を当然満たすわけではない。代理等の構成は別に確認する。
3.債務者の抗弁と相殺を確認

468条は、対抗要件具備時までに債務者が譲渡人に対して主張できるようになった事由を、譲受人にも対抗できるとする。469条では具備時前の取得債権による相殺に加え、具備時前の原因や同一契約に基づく後取得債権等の特則もある。譲渡されたというだけで、債務者の支払済み等の主張が消えるとはしない。
4.債務引受は元の債務者が残るかを見る

470条の併存的債務引受では引受人が元の債務者と連帯して同内容の債務を負う。472条の免責的債務引受では引受人が同内容の債務を負い、元の債務者は免れる。契約の組合せと承諾・通知の効力発生要件を読み、債務者だけの意思で債権者の相手を自由に替えられるとしない。
要点の整理
要点の確認
- 466条は債権の譲渡を原則として認め、譲渡制限の意思表示があっても譲渡の効力を妨げないとする。
- 467条では譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾が対抗要件となる。
- 468条は、対抗要件具備時までに債務者が譲渡人に対して主張できるようになった事由を、譲受人にも対抗できるとする。
- 470条の併存的債務引受では引受人が元の債務者と連帯して同内容の債務を負う。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
466条2項は、譲渡制限の意思表示があるだけで債権譲渡の効力が常に妨げられるとする。
問2 · ○か×か
467条上、債務者以外の第三者への対抗には、通知又は承諾が確定日付ある証書による必要がある。
問3 · ○か×か
債権が譲渡されれば、対抗要件具備時までに債務者が譲渡人に対して主張できるようになった事由も、468条により譲受人に一切対抗できなくなる。
問4 · ○か×か
併存的債務引受では、引受人は元の債務者と連帯して同内容の債務を負う。
問5 · ○か×か
免責的債務引受では、472条1項により元の債務者は自己の債務を免れる。
根拠・参考資料
- 民法第466条・第466条の5確認日 2026-10-23
- 民法第467条確認日 2026-10-23
- 民法第468条・第469条確認日 2026-10-23
- 民法第470条~第472条の3確認日 2026-10-23
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