行政書士試験 · 民法
連帯債務・保証債務

誰が全部を負担し、誰へ求償できるか
連帯債務の外部への全部責任と、内部の負担部分を区別する。保証の方式、通常保証と連帯保証の抗弁、個人保証の保護を確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
連帯債務の外部への全部責任と、内部の負担部分を区別する。保証の方式、通常保証と連帯保証の抗弁、個人保証の保護を確認する。
- 連帯債務の対外的な全部責任と、内部の負担・求償を区別する
- 一人に生じた事由の原則的な相対効と、例外を確認する
- 保証契約の当事者・方式と、通常保証/連帯保証の抗弁を説明する
- 個人根保証の極度額と、公正証書を要する場合・除外を区別する
1.連帯債務は全部請求と内部負担を分ける

436条は債権者が連帯債務者の一人又は全員に全部又は一部の履行を請求できるとする。442条では共同の免責を得た債務者が、自己の負担部分を超えたかにかかわらず、各自の負担部分に応じ他の債務者へ求償できる。二重に全額回収できるという意味ではない。
2.一人の事情の効力は原則相対的

441条は一人に生じた事由が他の連帯債務者に原則として及ばないとし、更改・相殺・混同等の規定を例外として挙げる。別段の意思表示による扱いもある。旧法の知識だけで、一人への履行請求等が常に全員に同じ効力を持つとはしない。
3.保証は書面等と抗弁を確認

446条の保証契約は書面を要し、内容を記録した電磁的記録も認められる。通常保証には452条・453条の催告・検索の抗弁があるが、各条の要件・例外を確認する。454条により連帯保証人には両抗弁がない。保証契約は債権者と保証人の契約として考える。
4.個人保証には追加の保護がある

465条の2は個人根保証について極度額の定めを効力要件とする。465条の6は事業用貸金等債務の保証等について一定の公正証書を求めるが、法人保証や465条の9の経営者等の除外がある。すべての保証で同じ方式が必要と一括しない。
要点の整理
要点の確認
- 436条は債権者が連帯債務者の一人又は全員に全部又は一部の履行を請求できるとする。
- 441条は一人に生じた事由が他の連帯債務者に原則として及ばないとし、更改・相殺・混同等の規定を例外として挙げる。
- 446条の保証契約は書面を要し、内容を記録した電磁的記録も認められる。
- 465条の2は個人根保証について極度額の定めを効力要件とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
連帯債務の債権者は、436条により、一人の連帯債務者に債務全部の履行を請求できる。
問2 · ○か×か
442条の求償は、自己の負担部分を超えて支払った場合にしか一切認められない。
問3 · ○か×か
441条は連帯債務者の一人に生じた事由につき、原則として相対的効力を定める。
問4 · ○か×か
連帯保証人は、通常保証人と同じ催告・検索の抗弁を454条により有する。
問5 · ○か×か
個人根保証契約は、極度額を定めなければ465条の2により効力を生じない。
根拠・参考資料
- 民法第436条・第442条確認日 2026-10-23
- 民法第438条~第441条確認日 2026-10-23
- 民法第446条・第452条~第454条確認日 2026-10-23
- 民法第465条の2・第465条の6・第465条の9確認日 2026-10-23
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