行政書士試験 · 民法
留置権・先取特権・質権・譲渡担保

返さず確保する、優先する、引渡す、譲渡する
担保の名前だけを暗記せず、成立の根拠と占有・優先弁済の働きを比較する。譲渡担保の新法は公布と施行を分けて確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
担保の名前だけを暗記せず、成立の根拠と占有・優先弁済の働きを比較する。譲渡担保の新法は公布と施行を分けて確認する。
- 留置権について、物と債権の関連・弁済期等の条件を確認する
- 法律に基づく先取特権と、単に先に請求することを区別する
- 質権の引渡し・占有と、抵当権の仕組みを比較する
- 譲渡担保の新法について、公布・施行・適用時点を区別する
1.留置権は物と債権の関係が必要

295条は、他人の物の占有者がその物に関して生じた弁済期の債権を有する場合、弁済まで物を留置できるとする。不法行為によって占有を始めた場合には適用しない。何の関係もない債権があるだけで、相手の物を自由に押さえられる制度ではない。
2.先取特権は法律に基づく優先権

303条の先取特権は、法律の定めに従い債務者財産から他の債権者に先立ち弁済を受ける権利である。どの債権に、どの財産について認められるかは各規定を確認する。単に先に請求したことから先取特権が生まれるわけではない。
3.質権は引渡しと占有に着目

342条の質権は、担保として受け取った物を占有し優先弁済を受ける権利である。344条は目的物の引渡しを効力発生の要件とし、345条は設定者に質権者の代わりに質物を占有させることを禁じる。占有を移さない抵当権と区別する。
4.譲渡担保の新法は施行を別に確認

法務省は、動産や債権等の譲渡担保・所有権留保を扱う法律が2025年に成立・公布されたことを案内している。施行は一部を除き公布から2年6か月以内の政令指定日とされるため、公布済みと全面施行済みを同じにしない。2027年度の適用条文・経過措置は公告と施行情報で再確認する。
要点の整理
要点の確認
- 295条は、他人の物の占有者がその物に関して生じた弁済期の債権を有する場合、弁済まで物を留置できるとする。
- 303条の先取特権は、法律の定めに従い債務者財産から他の債権者に先立ち弁済を受ける権利である。
- 342条の質権は、担保として受け取った物を占有し優先弁済を受ける権利である。
- 法務省は、動産や債権等の譲渡担保・所有権留保を扱う法律が2025年に成立・公布されたことを案内している。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
295条の留置権は、物に関して生じた債権であることや弁済期等の要件を問わず認められる。
問2 · ○か×か
303条の先取特権は、法律の定めに従った優先弁済の権利である。
問3 · ○か×か
345条によれば、質権者は設定者に自己に代わって質物を占有させることができない。
問4 · ○か×か
法律が公布された日と、その法律のすべての規定が施行される日は、必ず同じである。
根拠・参考資料
- 民法第295条・第296条・第298条確認日 2026-10-23
- 民法第303条確認日 2026-10-23
- 民法第342条・第344条・第345条確認日 2026-10-23
- 法務省・譲渡担保法について成立・公布、法律の対象及び施行日についての案内。具体的な施行日・経過措置は受験年度に再確認。確認日 2026-10-23
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