行政書士試験 · 行政法
聴聞と弁明:通知・資料閲覧・主宰者

言い分を聞く仕組みの中身を比較する
聴聞では事前の通知、資料閲覧、主宰者による調書・報告書を確認する。弁明は原則書面で行う。聴聞の主宰者と処分する行政庁は役割を分ける。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
聴聞では事前の通知、資料閲覧、主宰者による調書・報告書を確認する。弁明は原則書面で行う。聴聞の主宰者と処分する行政庁は役割を分ける。
- 聴聞の通知内容と資料閲覧の対象・期間・拒否理由を確認する
- 主宰者の調書・報告書と行政庁の処分決定を区別する
- 弁明の原則的な方式と証拠提出の可否を答える
1.聴聞の通知と、原因事実を証する資料の閲覧

15条は、相当期間を置いた書面通知と、予定処分の内容・根拠・原因事実・期日等の提示を求める。18条の当事者等は、通知後から終結まで原因事実を証する資料の閲覧を求められ、行政庁は第三者利益のおそれ等の正当な理由がなければ拒めない。
2.主宰者は調書・報告書を作り、行政庁が決定

19条は主宰者の指名と除外される者を定める。24条では主宰者が審理の調書と、主張に理由があるかの意見を記載した報告書を作成する。26条は行政庁に、調書内容と主宰者の意見を十分に参酌して処分を決めるよう求める。
3.弁明は原則として書面、証拠も出せる

29条は、行政庁が口頭を認めたときを除き、弁明書の提出によって弁明することを原則とする。証拠書類等も提出できる。聴聞と弁明の機会の付与は、いずれも意見を述べる手続だが、方式や保障を同じものとして丸暗記しない。
要点の整理
要点の確認
- 15条は、相当期間を置いた書面通知と、予定処分の内容・根拠・原因事実・期日等の提示を求める。
- 19条は主宰者の指名と除外される者を定める。
- 29条は、行政庁が口頭を認めたときを除き、弁明書の提出によって弁明することを原則とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
18条の資料閲覧は、行政庁が特に理由を示さなくても自由に拒否できる。
問2 · ○か×か
行政庁は、聴聞の調書内容と報告書にある主宰者の意見を十分に参酌して、不利益処分を決定する。
問3 · ○か×か
29条による弁明は、行政庁が口頭を認めたときを除き、弁明書を提出して行う。
問4 · ○か×か
弁明の際には、証拠書類等を提出することはできない。
根拠・参考資料
- 行政手続法第15条・第18条・第19条・第24条・第26条・第29条確認日 2026-10-22
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