行政書士試験 · 行政法

行政指導・届出・処分等の求め

行政指導・届出・処分等の求め|行政書士試験・行政法

お願いへの対応と、提出すれば足りる手続を分ける

行政指導は任意の協力を基本とし、方式や中止の求めにも要件がある。届出の手続上の義務は、形式を満たした届出が提出先へ到達した時に履行される。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

行政指導は任意の協力を基本とし、方式や中止の求めにも要件がある。届出の手続上の義務は、形式を満たした届出が提出先へ到達した時に履行される。

  • 行政指導の任意性と申請の権利行使の保障を説明する
  • 行政指導の中止等の求めと処分等の求めの主体・対象を区別する
  • 形式を満たす届出の到達時と内部処理時を区別する

まず、全体をつかむ

行政指導・届出・処分等の求めの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

行政指導・届出・処分等の求めのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.任意の協力と、申請の権利行使の妨害禁止

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

32条は行政指導の任意性と、不従順だけを理由とする不利益取扱いの禁止を定める。33条は、申請の取下げ等を求める指導で従わない意思が示されたのに継続し、権利行使を妨げることを禁じる。35条では趣旨・内容・責任者の明示等を確認する。

行政手続法

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2.中止の求めと、処分等の求めは主体が違う

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
36条の2の中止等の求めは一定の行政指導の相手方、36条の3の処分等の求めは何人も行える。それぞれ対象の条件があり、求めるだけで当然に中止や処分になるものではない。
行政指導の中止等と処分等の求め

36条の2は、法律に根拠を持つ法違反是正の行政指導の相手方が、要件不適合と思う場合の中止等の求めを定める。36条の3の処分等の求めは何人も可能だが、法違反是正のための所定の処分・指導がされていない等の要件がある。申出だけで自動的に中止・処分が成立するわけではない。

行政手続法

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3.届出の義務履行は、適法な形式と到達を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

37条は、法令上の形式要件に適合する届出が、提出先機関の事務所へ到達した時に手続上の義務が履行されたとする。許可を求める申請と異なり、受理の内部処理が完了するまで常に履行にならないわけではない。適用範囲・個別法の特則を確認する。

行政手続法

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要点の整理

要点の確認

  • 32条は行政指導の任意性と、不従順だけを理由とする不利益取扱いの禁止を定める。
  • 36条の2は、法律に根拠を持つ法違反是正の行政指導の相手方が、要件不適合と思う場合の中止等の求めを定める。
  • 37条は、法令上の形式要件に適合する届出が、提出先機関の事務所へ到達した時に手続上の義務が履行されたとする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示すことは、35条で求められている。

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    ○ 正しい

    任意の協力を求める手続でも方式の規律がある。

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  2. 問2 · ○か×か

    36条の2の行政指導中止等の求めは、同条の対象指導の相手方に認められ、所定の要件がある。

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    ○ 正しい

    対象がすべての行政指導であると広げない。

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  3. 問3 · ○か×か

    36条の3の処分等の求めは、要件を満たす場合、何人も行うことができる。

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    ○ 正しい

    中止等の求めの主体と区別する。

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  4. 問4 · ○か×か

    37条では、形式上の要件を満たす届出でも、内部の受理処理が終わるまで手続上の義務は常に履行されない。

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    × 誤り

    提出先機関の事務所への到達で義務が履行されたものとする。

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根拠・参考資料

  • 行政手続法第32条~第35条・第36条の2・第36条の3・第37条確認日 2026-10-22

法令内容の確認基準日:

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