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不利益処分:処分基準と理由提示の例外

不利益処分:処分基準と理由提示の例外|行政書士試験・行政法

事前の意見聴取と、処分時の説明を分ける

不利益処分では、基準、事前手続、理由提示を順に確認する。理由を直ちに示せない例外があっても、その後の提示が不要になるとは限らない。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

不利益処分では、基準、事前手続、理由提示を順に確認する。理由を直ちに示せない例外があっても、その後の提示が不要になるとは限らない。

  • 処分基準の努力義務と、定める場合の具体性を区別する
  • 不利益処分の事前手続の原則と除外を確認する
  • 緊急で理由を同時提示しない場合の事後提示を説明する

まず、全体をつかむ

不利益処分:処分基準と理由提示の例外の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

不利益処分:処分基準と理由提示の例外のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.処分基準の設定・公表は努力義務

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

12条は、不利益処分をするか、どのような内容とするかを判断する処分基準の設定・公表を努力義務とする。定めるときは、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的にしなければならない。

行政手続法

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2.事前手続は聴聞か弁明の機会

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
不利益処分の事前手続は13条の聴聞類型とそれ以外の弁明の機会に分かれる。適用除外と個別法を別に確認し、理由提示は14条を読む。
聴聞と弁明の機会への分岐

13条は、許認可等の取消しや地位を直接奪う処分などを原則聴聞に振り分け、それ以外を原則弁明の機会の付与とする。緊急の場合など2項の列挙された適用除外や、個別法の特則を確認する。

行政手続法

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3.差し迫った必要がある場合も、事後提示を確認

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

14条の原則は、不利益処分と同時の理由提示。理由なしに処分すべき差し迫った必要があるときは例外となるが、所在不明など事後提示が困難な事情がなければ、処分後相当期間内に理由を示す。書面の処分では理由も書面による。

行政手続法

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要点の整理

要点の確認

  • 12条は、不利益処分をするか、どのような内容とするかを判断する処分基準の設定・公表を努力義務とする。
  • 13条は、許認可等の取消しや地位を直接奪う処分などを原則聴聞に振り分け、それ以外を原則弁明の機会の付与とする。
  • 14条の原則は、不利益処分と同時の理由提示。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    処分基準を定めるときは、できる限り具体的なものとしなければならない。

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    ○ 正しい

    12条2項。設定・公表自体の努力義務と区別する。

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  2. 問2 · ○か×か

    行政手続法13条では、すべての不利益処分について例外なく聴聞だけが必要である。

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    × 誤り

    聴聞と弁明の機会の付与の区分があり、2項の除外等もある。

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  3. 問3 · ○か×か

    14条では、理由なしに処分すべき差し迫った必要がある場合の例外が設けられている。

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    ○ 正しい

    14条1項ただし書。ただし事後提示の扱いを2項で確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    14条1項ただし書で理由を同時に示さなかった場合、所在不明等の困難な事情がなくても、その後の理由提示は一切不要となる。

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    × 誤り

    2項は原則として処分後相当期間内の理由提示を求める。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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