行政書士試験 · 行政法
意見公募手続:30日・考慮・結果公示

意見の数を競う投票として捉えない
命令等の案を示し、意見を募り、十分考慮して、結果と理由を公示する。期間は原則30日以上だが、例外や短縮の特例がある。
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2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
命令等の案を示し、意見を募り、十分考慮して、結果と理由を公示する。期間は原則30日以上だが、例外や短縮の特例がある。
- 命令等の案と関連資料を事前に公示する順序を説明する
- 原則30日以上と短縮特例の条件を答える
- 意見の十分な考慮と結果・理由の公示を説明する
1.案と関連資料を示して広く意見を求める

39条は、命令等を定める際に案と関連資料をあらかじめ公示し、提出先と期間を定めて一般の意見を求めることを原則とする。公益上緊急で困難な場合など、4項の適用除外もある。行政手続法全体の適用範囲も先に確認する。
2.意見提出期間は原則30日以上

39条3項の期間は公示の日から起算して30日以上。40条1項は、30日以上を定められないやむを得ない理由があれば、より短い期間を認める。その場合は案の公示の際に理由を明らかにする。数字と例外を一緒に覚える。
3.提出意見を十分考慮し、結果と理由を公示

42条は提出意見を十分考慮する義務を定める。43条は命令等の公布等と同時期に、提出意見や考慮した結果・理由等を公示することを求める。意見をすべて採用する義務や、賛成票の多さで結論を決める規定とは異なる。
要点の整理
要点の確認
- 39条は、命令等を定める際に案と関連資料をあらかじめ公示し、提出先と期間を定めて一般の意見を求めることを原則とする。
- 39条3項の期間は公示の日から起算して30日以上。
- 42条は提出意見を十分考慮する義務を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
39条3項の意見提出期間は、原則として公示の日から起算して30日以上である。
問2 · ○か×か
やむを得ない理由で意見提出期間を30日未満にする場合、案の公示の際に理由を明らかにする必要がある。
問3 · ○か×か
42条は、提出された意見をすべてそのまま採用することを義務づけている。
問4 · ○か×か
意見公募を実施して命令等を定めた場合、43条は考慮結果や理由などの公示を求めている。
根拠・参考資料
- 行政手続法第39条~第43条確認日 2026-10-22
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