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意見公募手続:30日・考慮・結果公示

意見公募手続:30日・考慮・結果公示|行政書士試験・行政法

意見の数を競う投票として捉えない

命令等の案を示し、意見を募り、十分考慮して、結果と理由を公示する。期間は原則30日以上だが、例外や短縮の特例がある。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

命令等の案を示し、意見を募り、十分考慮して、結果と理由を公示する。期間は原則30日以上だが、例外や短縮の特例がある。

  • 命令等の案と関連資料を事前に公示する順序を説明する
  • 原則30日以上と短縮特例の条件を答える
  • 意見の十分な考慮と結果・理由の公示を説明する

まず、全体をつかむ

意見公募手続:30日・考慮・結果公示の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

意見公募手続:30日・考慮・結果公示のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.案と関連資料を示して広く意見を求める

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

39条は、命令等を定める際に案と関連資料をあらかじめ公示し、提出先と期間を定めて一般の意見を求めることを原則とする。公益上緊急で困難な場合など、4項の適用除外もある。行政手続法全体の適用範囲も先に確認する。

行政手続法

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2.意見提出期間は原則30日以上

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

39条3項の期間は公示の日から起算して30日以上。40条1項は、30日以上を定められないやむを得ない理由があれば、より短い期間を認める。その場合は案の公示の際に理由を明らかにする。数字と例外を一緒に覚える。

行政手続法

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3.提出意見を十分考慮し、結果と理由を公示

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

42条は提出意見を十分考慮する義務を定める。43条は命令等の公布等と同時期に、提出意見や考慮した結果・理由等を公示することを求める。意見をすべて採用する義務や、賛成票の多さで結論を決める規定とは異なる。

行政手続法

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要点の整理

要点の確認

  • 39条は、命令等を定める際に案と関連資料をあらかじめ公示し、提出先と期間を定めて一般の意見を求めることを原則とする。
  • 39条3項の期間は公示の日から起算して30日以上。
  • 42条は提出意見を十分考慮する義務を定める。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    39条3項の意見提出期間は、原則として公示の日から起算して30日以上である。

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    ○ 正しい

    30日『超』ではなく『以上』である。

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  2. 問2 · ○か×か

    やむを得ない理由で意見提出期間を30日未満にする場合、案の公示の際に理由を明らかにする必要がある。

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    ○ 正しい

    40条1項の特例。

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  3. 問3 · ○か×か

    42条は、提出された意見をすべてそのまま採用することを義務づけている。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    義務は十分に考慮すること。全意見の採用や多数決ではない。

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  4. 問4 · ○か×か

    意見公募を実施して命令等を定めた場合、43条は考慮結果や理由などの公示を求めている。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    命令等の公布等と同時期に公示するのが原則。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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