行政書士試験 · 民法

所有権・相隣関係・共有

所有権・相隣関係・共有|行政書士試験・民法

自由に使う権利にも、隣人と共有者のルールがある

所有権の内容を押さえ、隣地使用と越境した枝の処理を確認する。共有では保存・管理・変更で必要な意思決定を分ける。

読む目安12分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。

この記事でわかること

所有権の内容を押さえ、隣地使用と越境した枝の処理を確認する。共有では保存・管理・変更で必要な意思決定を分ける。

  • 所有権の行使にも法令の制限があることを説明する
  • 隣地使用と越境枝の切除について、それぞれの条件を確認する
  • 共有の保存・管理・変更と、持分価格による多数決を区別する

まず、全体をつかむ

所有権・相隣関係・共有の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

所有権・相隣関係・共有のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.所有権は法令の制限内で行使する

暮らしと契約を表す建物と鍵のアイソメイラスト

206条は法令の制限内で使用・収益・処分する所有者の権利を定める。207条では土地の上下に及ぶが、これも法令の制限内である。所有権があることと、他人の利益や建築等の規制を無視できることは違う。

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2.隣地使用と越境枝を別に読む

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

209条は境界付近の工作物の修繕等のため、必要な範囲の隣地使用を認めるが、住家への立入りには居住者の承諾が必要で、通知等の規律もある。233条は越境枝について原則として所有者に切除させ、催告後も相当期間切除しない場合、所有者等不明、急迫の事情という場合には自ら切り取れるとする。

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3.共有は保存・管理・変更を分類

会社と商取引を表す店舗のアイソメイラスト

252条の管理事項は原則として持分価格の過半数で決め、保存行為は各共有者が単独でできる。251条の形状又は効用の著しい変更を伴う変更は原則として他の共有者の同意が必要である。軽微な変更は管理に分類され、所在不明者等に関する裁判所の特則もある。人数だけで多数決を計算しない。

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要点の整理

要点の確認

  • 206条は法令の制限内で使用・収益・処分する所有者の権利を定める。
  • 209条は境界付近の工作物の修繕等のため、必要な範囲の隣地使用を認めるが、住家への立入りには居住者の承諾が必要で、通知等の規律もある。
  • 252条の管理事項は原則として持分価格の過半数で決め、保存行為は各共有者が単独でできる。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    206条の所有権は、法令の制限内で使用・収益・処分する権利である。

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    ○ 正しい

    所有権があっても無制限ではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    209条の隣地使用の要件を満たせば、住家にも居住者の承諾なしに自由に立ち入れる。

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    × 誤り

    同条1項ただし書は住家への立入りに居住者の承諾を要求する。

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  3. 問3 · ○か×か

    越境枝の所有者に切除を催告し相当期間内に切除しない場合、233条3項により土地所有者が枝を切り取れる。

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    ○ 正しい

    他の例外として所有者等不明と急迫の事情もある。

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  4. 問4 · ○か×か

    共有物の管理事項の原則的な多数決は、持分価格を問わず共有者の人数の過半数による。

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    × 誤り

    252条1項は各共有者の持分の価格に従った過半数を基準とする。

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根拠・参考資料

  • 民法第206条・第207条確認日 2026-10-23
  • 民法第209条・第233条確認日 2026-10-23
  • 民法第249条・第251条・第252条確認日 2026-10-23

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