行政書士試験 · 民法
抵当権の基本

使い続ける不動産の交換価値を担保にする
抵当権は占有を移さずに不動産等を担保にする仕組みである。債務者と担保提供者を区別し、設定の効力と登記による対抗を整理する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
抵当権は占有を移さずに不動産等を担保にする仕組みである。債務者と担保提供者を区別し、設定の効力と登記による対抗を整理する。
- 抵当権が占有を移さず優先弁済を受ける仕組みであることを説明する
- 当事者間の抵当権設定と、登記による第三者への対抗を区別する
- 抵当権の順位と、順位変更の要件を説明する
1.占有を移さず優先弁済を受ける

369条1項は、債務者又は第三者が占有を移さず担保に供した不動産から、優先して弁済を受ける抵当権を定める。担保を提供する者が主たる債務者と同じとは限らない。抵当権を設定しても直ちに所有権が債権者へ移るわけではない。
2.設定と第三者への対抗を分ける

176条は物権の設定・移転について意思表示による効力を定め、177条は不動産物権変動を第三者に対抗するための登記を定める。抵当権でも、当事者間での設定と第三者との優劣を同じ問いにしない。地上権・永小作権も369条2項により目的とすることができる。
3.複数の抵当権は登記の前後を見る

373条は、同じ不動産の複数の抵当権の順位を登記の前後で決める。374条の順位変更には各抵当権者の合意と、利害関係人がいる場合の承諾が必要で、変更登記が効力要件となる。設定時の合意が早いだけで常に第一順位とはいえない。
要点の整理
要点の確認
- 369条1項は、債務者又は第三者が占有を移さず担保に供した不動産から、優先して弁済を受ける抵当権を定める。
- 176条は物権の設定・移転について意思表示による効力を定め、177条は不動産物権変動を第三者に対抗するための登記を定める。
- 373条は、同じ不動産の複数の抵当権の順位を登記の前後で決める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
抵当権は、目的不動産の占有を抵当権者へ移すことを当然の要件とする。
問2 · ○か×か
債務者以外の第三者が、その不動産を債務の担保として抵当に供することもある。
問3 · ○か×か
同じ不動産に複数の抵当権が設定された場合、373条の順位は登記の前後による。
問4 · ○か×か
374条の抵当権順位の変更は、登記をしなくても合意だけで効力を生じる。
根拠・参考資料
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