行政書士試験 · 憲法
人身の自由と国務請求権:手続・自白・補償

条文の主語と場面を、身近な言葉で整理する
31条の法定手続、33条の令状、38条の自白を整理する。17条の国家賠償請求と40条の刑事補償も、どんな場面を扱うかで見分ける。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表。受験年度の公式発表後に照合する。
この記事でわかること
31条の法定手続、33条の令状、38条の自白を整理する。17条の国家賠償請求と40条の刑事補償も、どんな場面を扱うかで見分ける。
- 刑罰等の不利益と、法律による手続の保障を結びつける。
- 逮捕33条と、捜索・押収35条を分ける。
- 供述の強要禁止・自白の証拠能力・自白だけの有罪禁止を分ける。
- 公務員の不法行為17条と、拘禁後の無罪40条は入口が違う。
1.31条は、刑罰などを科す手続を問う

31条は、法律の定める手続によらずに生命・自由を奪い、その他の刑罰を科すことを禁じる。32条は裁判を受ける権利を保障する。権限があるという理由だけで手続を飛ばしてよいわけではない。行政手続への保障の及び方などは、31条の文字だけで一律に結論を出さず、関係する判例の判断を確認する。
2.33条・35条は、逮捕や捜索の条件を定める

33条は、現行犯逮捕の場合を除き、権限ある司法官憲が発し、犯罪を明示する令状による逮捕を原則とする。35条は住居・書類・所持品への侵入、捜索、押収について令状等の条件を定める。まず憲法の原則と条文上の例外を読み、具体的な逮捕・捜索制度は刑事訴訟法や判例と照らして整理する。
3.38条は、供述の強要と自白の扱いを分ける

38条1項は、自己に不利益な供述を強要されないことを定める。2項は強制・拷問・脅迫による自白などを証拠にできないとし、3項は本人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合の有罪・刑罰を禁じる。話すかどうかの自由と、得られた自白をどう証拠として使うかは、別の段階として考える。
4.17条の国家賠償と、40条の刑事補償

17条は、公務員の不法行為で損害を受けた場合に、法律の定めにより国や公共団体に賠償を求めることを定める。40条は、抑留・拘禁の後に無罪の裁判を受けた場合の国への補償請求を定める。賠償と補償という言葉だけでなく、何が起きたことを出発点とする制度かを整理する。
要点の整理
要点の確認
- 刑罰等の不利益と、法律による手続の保障を結びつける。
- 逮捕33条と、捜索・押収35条を分ける。
- 供述の強要禁止・自白の証拠能力・自白だけの有罪禁止を分ける。
- 公務員の不法行為17条と、拘禁後の無罪40条は入口が違う。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
憲法31条は、法律の定める手続によらない刑罰等を禁じている。
問2 · ○か×か
憲法33条は、現行犯として逮捕される場合を、条文上明示する令状の原則の例外としている。
問3 · ○か×か
本人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合でも、憲法38条3項は有罪にすることを当然に認めている。
問4 · ○か×か
公務員の不法行為による損害の賠償と、拘禁後に無罪となった場合の刑事補償は、憲法上も全く同一の条文で定められている。
根拠・参考資料
- 日本国憲法:31条は、刑罰などを科す手続を問う第31条・第32条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法:33条・35条は、逮捕や捜索の条件を定める第33条・第35条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法:38条は、供述の強要と自白の扱いを分ける第38条確認日 2026-10-23
- 日本国憲法:17条の国家賠償と、40条の刑事補償第17条・第40条確認日 2026-10-23
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