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社会権:生存・教育・労働の三つの入口

社会権:生存・教育・労働の三つの入口|行政書士試験・憲法

条文の主語と場面を、身近な言葉で整理する

25条の生存権、26条の教育、27条・28条の労働を、権利を持つ人と義務を負う人から整理する。子ども本人の権利と、保護者の教育を受けさせる義務を区別する。

読む目安12分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表。受験年度の公式発表後に照合する。

この記事でわかること

25条の生存権、26条の教育、27条・28条の労働を、権利を持つ人と義務を負う人から整理する。子ども本人の権利と、保護者の教育を受けさせる義務を区別する。

  • 生存権の保障と、それを具体化する法律の制度を区別する。
  • 教育を受ける権利と、保護する子に受けさせる義務を分ける。
  • 働く権利27条と、まとまって交渉する権利28条を分ける。

まず、全体をつかむ

社会権:生存・教育・労働の三つの入口の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

社会権:生存・教育・労働の三つの入口のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.25条は、生存権と国の役割を定める

国の制度を表す建物のアイソメイラスト

25条1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める。2項は、国が社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上と増進に努めることを定める。条文の目指す生活の保障と、具体的な制度や給付の内容を区別して理解する。個別に何を請求できるかは、法律の仕組みと判例の判断を確認する必要がある。

日本国憲法:25条は、生存権と国の役割を定める

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2.教育を受ける権利と、受けさせる義務の主語

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト
25条の生存権と国の役割、26条の教育を受ける権利と保護者等の義務、27条28条の勤労と労働基本権を区別する。
社会権の権利と義務の主語

26条1項は、法律の定めるところにより、能力に応じてひとしく教育を受ける権利を定める。2項は、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を定める。権利を持つ子どもと、その子に教育を受けさせる義務を負う保護者の立場を区別する。義務教育の無償についても条文に定めがある。

日本国憲法:教育を受ける権利と、受けさせる義務の主語

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3.27条の勤労と、28条の労働基本権

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

27条は勤労の権利と義務を定め、賃金・就業時間・休息などの勤労条件の基準を法律で定めるとする。28条は、勤労者の団結、団体交渉その他の団体行動の権利を保障する。個人が働くことと、労働者がまとまって交渉することを分けて整理する。公務員等の制約の問題は、対象者の地位・関係法令・判例を別に確認する。

日本国憲法:27条の勤労と、28条の労働基本権

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要点の整理

要点の確認

  • 生存権の保障と、それを具体化する法律の制度を区別する。
  • 教育を受ける権利と、保護する子に受けさせる義務を分ける。
  • 働く権利27条と、まとまって交渉する権利28条を分ける。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    憲法25条2項は、国に社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上及び増進に努めることを求めている。

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    ○ 正しい

    25条は1項の生存権と2項の国の役割を分けて読む。

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  2. 問2 · ○か×か

    憲法26条2項の普通教育を受けさせる義務は、教育を受ける子ども本人に対して定められた義務である。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    保護する子女に普通教育を受けさせる義務。主語と対象を区別する。

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  3. 問3 · ○か×か

    憲法28条は、勤労者の団結権や団体交渉等の権利を保障する。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    団結・団体交渉その他の団体行動を確認する。

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  4. 問4 · ○か×か

    憲法27条は、賃金や就業時間などの勤労条件の基準を行政機関の自由な判断だけに委ねている。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    27条2項は勤労条件に関する基準を法律で定めるとする。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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