行政書士試験 · 民法
抵当権の効力・物上代位・法定地上権

担保の範囲と、土地建物の関係を図で考える
抵当権が何に及ぶか、目的物が金銭等に変わったときどうなるかを確認する。法定地上権と建物の一括競売は、成立要件と優先弁済の範囲を分ける。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験日・法令基準日は未公表で未確定。受験年度の公告と施行法令で再照合する。
この記事でわかること
抵当権が何に及ぶか、目的物が金銭等に変わったときどうなるかを確認する。法定地上権と建物の一括競売は、成立要件と優先弁済の範囲を分ける。
- 抵当権が及ぶ物の範囲と、不履行後の果実を説明する
- 物上代位について、払渡し等の前の差押えを確認する
- 法定地上権と一括競売の条件・優先権の範囲を区別する
1.付加一体物と果実

370条では原則として不動産に付加して一体となった物に抵当権が及ぶが、抵当地上の建物は除かれ、設定行為等の例外もある。371条の現行条文では、被担保債権の不履行後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。土地と建物を一つの不動産として混同しない。
2.物上代位は払渡し前の差押えを見る

372条が準用する304条は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって受けるべき金銭等にも権利を行使する物上代位を定める。ただし、その払渡し又は引渡し前の差押えを要する。目的物の代わりになった金銭だから、何の手続もなく当然回収できるとはしない。
3.法定地上権と一括競売は別制度

388条は土地建物が同一所有者に属する場合の抵当権設定と、その実行による所有者の分離について法定地上権を定める。設定時の所有関係などを確認する。他方389条は設定後に築造された建物の一括競売を一定の場合に認めるが、優先権は土地代価だけに及ぶ。建物所有者の対抗できる権利がある場合の例外も確認する。
要点の整理
要点の確認
- 370条では原則として不動産に付加して一体となった物に抵当権が及ぶが、抵当地上の建物は除かれ、設定行為等の例外もある。
- 372条が準用する304条は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって受けるべき金銭等にも権利を行使する物上代位を定める。
- 388条は土地建物が同一所有者に属する場合の抵当権設定と、その実行による所有者の分離について法定地上権を定める。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
370条では、土地に設定された抵当権が、その上の建物にも常に当然及ぶ。
問2 · ○か×か
372条が準用する304条による物上代位では、払渡し又は引渡し前の差押えを確認する。
問3 · ○か×か
388条の法定地上権を考える際、抵当権設定時の土地建物の所有関係を確認することが重要である。
問4 · ○か×か
389条により設定後の建物を土地と一括競売した場合、抵当権者の優先権は当然に建物代価にも及ぶ。
根拠・参考資料
- 民法第370条・第371条(取得した現行条文。担保法改正の施行は受験年度で再確認)確認日 2026-10-23
- 民法第304条・第372条確認日 2026-10-23
- 民法第388条・第389条確認日 2026-10-23
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