Bosaier / 防災と行政手続
営業許可の申請に返答がないとき、期間と次の手続を確認する
AI制作・別AI担当による根拠照合済みの学習用草稿
このページで答える疑問
営業許可を申請したのに回答がない場合、いつまで待てばよいの?
一律に「何日待てば許可になる」という扱いではありません。行政手続法の標準処理期間は通常要する期間の目安です。到達日や補正、進捗を確認し、法令に基づく申請から相当の期間たっても処分がなければ、不作為についての審査請求や訴訟を、それぞれの要件に沿って検討します。
答えを使う前に確認する条件
- 標準処理期間は設定の努力義務があり、定めた場合は公表義務があります。標準処理期間の経過だけで許可が成立するという規定ではありません。
- 申請が行政庁の事務所に到達した日、形式上の不備と補正の有無、公表されている期間の算定方法を確認します。
- 進行状況と処分時期の見通しを求められますが、行政手続法9条が行政庁に課す情報提供は努力義務です。
- 不作為についての審査請求は、法令に基づく申請をした者が、申請から相当の期間が経過しても何らの処分もない場合に利用する制度です。相当の期間が経過しない請求は不適法として却下されます。
- 既に許可拒否などの処分がされた場合は、不作為が続いている場合と分けます。処分への不服申立てでは、その処分に適用される期間や手続を確認します。
- 不作為型の申請型義務付け訴訟には、申請者であること、不作為の違法確認の訴えとの併合等の要件があり、勝訴にも別の要件があります。申請や提訴だけで希望する許可が保証されるわけではありません。
一枚でつかむ、三つの視点
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期間だけで許可にはならない
標準処理期間は通常の処理に要する目安です。その期間を過ぎただけで許可は成立しません。個別法の特則や、公表されている期間の数え方も確認します。
到達日・補正・進捗を確認
申請の到達日と補正の有無を確認し、窓口に審査の進行状況と処分時期の見通しを尋ねます。行政手続法9条による情報提供は努力義務です。
相当期間の不応答には別の制度
法令に基づく申請から相当期間たっても処分がなければ、不作為の審査請求等を検討できます。訴訟には申請者・併合・本案など別の要件があり、許可を保証しません。
1.標準処理期間を、自動許可の期限と取り違えない

行政手続法6条の標準処理期間は、申請が行政庁の事務所に到達してから処分までに通常要する標準的な期間です。行政庁には期間を定める努力義務があり、定めた場合は公表しなければなりません。別の機関が法令上の提出先である場合は、その機関から行政庁への到達に通常要する期間も含めて定める仕組みです。
6条は「この日数を過ぎれば、申請した許可を受けたことになる」と定めるものではありません。公表されている期間の対象や数え方と、個別の許可法に特別の定めがないかを確認します。何日も返事がないという一事だけで、許可があるものとして扱わないことが大切です。
自治体が窓口でも、法律に基づく処分と、条例・規則に基づく処分を区別します。後者には行政手続法3条3項の適用除外があるため、自治体の行政手続条例等を確認します。ここで示す全国法の説明を、すべての営業許可にそのまま当てはめません。
2.到達日と補正を確認し、進捗を尋ねる

まず、何の許可を、どの根拠規定に基づき、いつ申請したかを整理します。行政手続法7条は、申請が行政庁の事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始することを求めています。「窓口内部で受理と呼ばれた日」だけに着目して、法のいう到達を見落とさないようにします。
申請の形式上の要件に不適合がある場合、行政庁は速やかに相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければなりません。補正を求められているか、何を追加提出したかを記録し、公表期間の算定方法と照らして確認します。
9条1項は、申請者の求めに応じて審査の進行状況と処分時期の見通しを示す努力義務を定めます。「今どの段階か」「不足資料はあるか」「いつごろの処分を見込むか」を尋ねる準備ができます。ただし、求めれば必ず希望日までの処分を約束してもらえるという制度ではありません。
3.不作為について審査請求をする条件を分ける

行政不服審査法3条は、法令に基づく処分の申請をした者が、申請から相当の期間が経過しても何らの処分もされない場合に、不作為について審査請求できると定めます。単なる相談への返答がない場合とは区別します。請求先は同法4条や特別の定めに沿って確認します。
「相当の期間」は、標準処理期間と同じ固定日数として条文に置かれているわけではありません。49条1項は相当の期間が経過しない請求等を却下するとし、理由がない場合の棄却、理由がある場合の違法又は不当の宣言も別に定めます。請求できることと、必ず希望どおりの許可を得られることは異なります。
既に許可を拒否する処分が出ているなら、「何らの処分もしない」という不作為の問題から、処分に対する不服の問題へ整理し直します。処分についての審査請求には18条等の期間の定めがあるため、返答が来るまでの説明をそのまま用いません。
4.違法確認と、処分を求める義務付けを区別する

行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認は、法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分等をすべきなのにしないことの違法確認を求める訴えです。37条により申請をした者に限って提起でき、許可そのものを受けたとみなす制度ではありません。
返答がない類型の申請型義務付け訴訟では、37条の3第1項1号の相当期間内に処分等がされないこと、第2項の申請者等であることを確認します。さらに第3項1号により、不作為の違法確認の訴えを併合して提起しなければなりません。拒否処分後の類型とは併合する訴えが異なります。
義務付けの判決には、同条5項により、併合した訴えの請求に理由があることに加え、求める処分をすべきことが根拠法令から明らかであるか、処分をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となることが必要です。単に長く待ったことや提訴したことだけで、希望する営業許可が保証されるわけではありません。
オリジナル確認問題と解説
実際の過去問本文ではありません。理由を考えてから解説を開いてください。このページでの開閉は学習記録へ保存されません。
問1 · ○か×か
行政手続法6条の標準処理期間を過ぎれば、その規定だけで営業許可を受けたことになる。
問2 · ○か×か
法令に基づく処分の申請をした者は、相当の期間が経過しても何らの処分もない場合、不作為について審査請求できる場合がある。
問3 · ○か×か
行政事件訴訟法37条の3第1項1号の不作為型の申請型義務付け訴訟は、不作為の違法確認の訴えを併合せず、単独で提起すればよい。
原典・参考資料
- 行政手続法(e-Gov法令API原典) ↗照合した原典(XML)↗
第1条第2項、第2条第1・3号、第3条第3項、第6条、第7条、第9条、第46条
原典確認日
- 行政不服審査法(e-Gov法令API原典) ↗照合した原典(XML)↗
第3条、第4条、第18条第1・2項、第49条
原典確認日
- 行政事件訴訟法(e-Gov法令API原典) ↗照合した原典(XML)↗
第3条第5・6項、第37条、第37条の3第1~5項(特に第1項第1号、第2項、第3項第1号、第5項)
原典確認日
原典照合は専門家監修の認定ではありません。個別案件は、所在地・用途・規模・設備・権限の根拠を整理して管轄窓口へ確認してください。
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