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申請の取下げと手数料返金:福岡市の例で確認
AI制作・別AI担当による根拠照合済みの学習用草稿
このページで答える疑問
許認可の申請を取り下げたら、納めた手数料は返ってくるの?
取り下げれば全国一律に返金されるわけではありません。何の申請で、どの手数料を、どの規定により納めたかを確認します。地域例の福岡市衛生関係手数料条例4条は既納手数料を還付しないと定め、市の営業許可申請書取下願にも返還を受けない旨の記載があります。
答えを使う前に確認する条件
- 普通地方公共団体の手数料は、地方自治法227条・228条と当該条例を確認します。全国統一の標準が法令に置かれる事務等にも留意し、自治体が何でも自由に決めるとは扱いません。
- 福岡市衛生関係手数料条例の対象事務・手数料かを、同条例1条・2条と別表で確認します。飲食店営業許可申請に対する審査は別表8に掲載されています。
- 同条例4条は既納の手数料を還付しないと定めます。5条の特別な理由による減免の規定を、取下げ後に必ず返金される規定と読み替えません。
- 取下げをする意思と、納付済みの費用を返してもらえるかは別に確認します。領収証や納付記録で費用の名称・納付先・申請を特定してから、適用規定を確認します。
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取下げと返金を一つにしない
申請をやめることと既納手数料の返金は別に確認します。どの申請・費用・自治体の規定かを特定し、取下げだけで全国一律に返金されるとは考えません。
福岡市の例は既納を不還付
福岡市衛生関係手数料条例4条は既納手数料を還付しないと定めます。同市の営業許可申請書取下願にも返還を受けない旨があります。この地域例を全国へ広げません。
対象と減免規定を確認
納付記録と条例の対象事務を照合します。福岡市条例5条の特別な理由による減免を、取下げ後に必ず返金される規定と読み替えず、窓口に根拠を確認します。
1.申請名と、納付した費用を特定

地方自治法227条は、普通地方公共団体が特定の者のためにする事務について手数料を徴収できるとし、228条1項は手数料に関する事項を条例で定めることを求めます。同項には全国統一の標準を特に必要とする事務等の定めもあります。まず適用される条例・個別制度を確認します。
福岡市の例では、衛生関係手数料条例1条・2条と別表が対象事務・名称・金額を示しています。別表8は飲食店営業許可の申請に対する審査を掲げています。単に「営業に払ったお金」とまとめず、本人の費用がこの規定の手数料なのかを確認します。
2.福岡市の既納手数料は、条例の不還付規定を見る

福岡市衛生関係手数料条例3条は、原則として事務執行請求の際の徴収を定め、同条の例外も置いています。4条は既納の手数料を還付しないと定めています。許可が出る前だから自動的に返金される、という規定ではありません。
福岡市の営業許可申請書取下願には、同条例4条により手数料の返還を受けなくても異存がない旨の記載があります。これは取下げの書類と不還付の規定が併存する具体例です。他の市や別制度の取下げの結論まで決めるものではありません。
3.減免と還付を区別し、根拠を尋ねる

福岡市条例5条は、市長が特別な理由を認めるときに手数料を減免できると定めます。しかし、それだけを根拠に、取下げ後の既納手数料が必ず還付されると読むことはできません。4条の不還付と5条の減免を別々に確認します。
納付した費用の名称、納付先、申請日や納付日を控え、どの規定に基づく手数料なのか、取下げ時の返金・減免に関する規定は何かを窓口へ確認します。これは根拠を整理するための手順で、全国共通の追加書類や還付請求期限を作るものではありません。
オリジナル確認問題と解説
実際の過去問本文ではありません。理由を考えてから解説を開いてください。このページでの開閉は学習記録へ保存されません。
問1 · ○か×か
福岡市衛生関係手数料条例4条は、同条例の既納の手数料を還付しないと定めている。
問2 · ○か×か
福岡市の営業許可申請書取下願があることを根拠に、全国の許認可で申請を取り下げれば手数料は必ず返るといえる。
問3 · ○か×か
福岡市条例5条に減免の規定があるため、同条例の手数料を納付した後に申請を取り下げれば、必ず返金される。
原典・参考資料
- 地方自治法(e-Gov法令API・現行施行版) ↗照合した原典(XML)↗
227条、228条1項(普通地方公共団体の手数料・条例と標準事務)
原典確認日
- 福岡市衛生関係手数料条例(福岡市例規集) ↗
1〜5条、別表8(飲食店営業許可申請に対する審査)。3条の徴収時期・例外、4条の既納不還付と5条の減免を区別
原典確認日
- 福岡市:営業許可申請書取下願 ↗
PDF物理1頁。宛先・申請の取下げと、衛生関係手数料条例4条による不還付の記載
原典確認日
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