Bosaier / 防災と行政手続
テナントの防火管理者は誰が選ぶ?
AI制作・別AI担当による根拠照合済みの学習用草稿
このページで答える疑問
テナントの防火管理者は、建物のオーナーと借主のどちらが選任するの?
防火管理者を選ぶのは、消防法8条の対象となる建物・部分の管理について権原を有する者です。「オーナーだから必ず全部」「借主だから必ず各店」と名称だけで決めず、所有・管理・占有・契約と実際の管理範囲を確認します。権原が分かれている対象では各管理権原者の選任を確認し、建物全体の統括防火管理は別の条件で検討します。
答えを使う前に確認する条件
- まず建物が消防法8条と施行令1条の2の防火管理対象かを確認します。用途や収容人員などの条件を抜きに、全テナントに一律の選任義務があるとは説明しません。
- 管理権原者は契約書の肩書だけでなく、その建物・部分を管理する正当な権限と実態で整理します。賃借人が自己占有部分の管理権原者となる場合があります。
- 防火管理者は、施行令3条に定める資格と、必要な業務を適切に遂行できる管理的・監督的な地位等の条件を確認して選びます。
- 管理権原者が分かれていることと統括防火管理者が必要なことは同じではありません。消防法8条の2の建物等の条件を別に確認します。
一枚でつかむ、三つの視点
図の内容をテキストで確認
肩書より管理権原を確認
防火管理の対象では、管理について権原を持つ者が防火管理者を選びます。オーナー・借主という呼び名だけで決めず、契約と実際の管理範囲を確かめます。
共用部とテナントを分ける
大阪市の複数権原の例では、所有者の管理部分と借主の自己占有部分を分け、各管理権原者の選任を確認します。すべての建物が同じ権原分担とは限りません。
選任と統括は別の制度
選任が必要なら資格・地位の条件を満たす人を定め、遅滞なく届け出ます。対象建物の全体を扱う統括防火管理は別に確認し、置けば各店の責任が消えるとは考えません。
2.共用部とテナントの権原の分かれ方を確認する

大阪市の図は、共用部等を所有者、自己占有部分を各テナントが管理する複数権原の例を示し、それぞれの管理権原者による防火管理者の選任届を案内しています。一方で、同じ管理権原者が全体を管理する単一権原の例も示しています。
建物の区画数と、防火管理の権原が分かれる数は必ずしも同じではありません。契約書、管理規約、管理会社等への確認で現在の権原の範囲を整理し、防火管理の対象である各範囲の選任を確認します。
3.選ぶ人の条件、届出、統括を区別する

管理権原者は、資格に加え必要な業務を適切に遂行できる管理的・監督的な地位等の条件を満たす人を選びます。選任した場合、消防法8条2項の届出は管理権原者が遅滞なく行います。管理権原者と、選ばれた防火管理者は別の役割です。
一定の建物等で管理権原が分かれている場合、消防法8条の2により管理権原者が協議して統括防火管理者を定める制度があります。同条2項・3項は各部分の防火管理者や消防計画との関係も定めており、統括を置けば各部分の業務が不要になる制度ではありません。
オリジナル確認問題と解説
実際の過去問本文ではありません。理由を考えてから解説を開いてください。このページでの開閉は学習記録へ保存されません。
問1 · ○か×か
消防法8条の対象となる部分の管理について権原を有する者は、法令上の条件を満たす防火管理者を定める主体となる。
問2 · ○か×か
テナントが入る建物では、契約や管理実態を調べなくても、所有者が必ず全店舗の防火管理者を選任する。
問3 · ○か×か
統括防火管理者を選任すれば、消防法8条の対象となる各部分の防火管理者の業務はすべて不要となる。
原典・参考資料
- 消防法(2025年6月1日施行版・e-Gov原典) ↗照合した原典(XML)↗
第8条第1・2項、第8条の2第1〜4項
原典確認日
- 消防法施行令(2025年10月1日施行版・e-Gov原典) ↗照合した原典(XML)↗
第1条の2第3項(対象)、第3条第1項(資格・地位)
原典確認日
- 大阪市消防局:防火・防災管理制度について ↗
防火管理制度とは、防火管理者が必要となる建物とは、防火管理者の資格、統括防火管理制度。建物全体の収容人員と管理権原
原典確認日
- 大阪市浪速消防署:防火・防災管理者選解任届出・用語の解説 ↗
印字P.1〜P.3(PDF物理2〜4頁)。届出者欄は管理権原者、所有・管理・占有・契約状況、複数権原と単一権原の図。大阪市への届出者用の参考資料という冒頭の留保
原典確認日
原典照合は専門家監修の認定ではありません。個別案件は、所在地・用途・規模・設備・権限の根拠を整理して管轄窓口へ確認してください。
運営・編集方針と訂正窓口について →
