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国等の関与:是正の要求と是正の指示を区別する

国等の関与:是正の要求と是正の指示を区別する|行政書士試験・行政法

自治事務・法定受託事務だけでなく、主体と経路まで読む

普通地方公共団体への関与の根拠を確認し、245条の5の要求と245条の7の指示を、事務の種類・主体・経路・要件・効果で比べる。市町村の第二号法定受託事務、書面の例外、別制度の指示も取り落とさない。

読む目安20分 · 確認問題10問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験日・法令基準日は未公表。2026年10月23日に一次資料を確認したAI教材草稿であり、専門家監修の認定ではない。受験年度の公示後に再照合する。

この疑問に、先に答える

自治体への是正の要求と是正の指示は、何が違うの?

短答確認日

短い回答

地方自治法245条の5の是正の要求と245条の7の是正の指示は、対象事務、主体・経路、求める内容が違います。要求は都道府県の自治事務や市町村の第一号法定受託事務を除く事務、指示は法定受託事務が対象です。要求も法的義務を伴い、単なるお願いではありません。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 両条の基本の要件は、法令違反と認める場合、又は、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害すると認める場合です。後半の二条件を分けたり、法令違反にも常に後半の二条件を付け加えたりしません。

  • 要求では、各大臣が担任事務に関して都道府県の自治事務へ関与します。市町村では第一号法定受託事務を除く事務が対象で、2・3項の県の執行機関を通じる経路と、緊急その他特に必要があるときの4項の直接要求を分けます。

  • 指示では、各大臣から都道府県へは所管する法律又はこれに基づく政令に係る法定受託事務、県の執行機関から市町村へは対応する法定受託事務が対象です。後者には市町村の第一号・第二号の双方を含みます。

  • 大臣から市町村への245条の7第3・4項の関与は、所管する法律又はこれに基づく政令に係る第一号法定受託事務に限られます。4項の直接指示には法令違反等に加え、緊急を要するときその他特に必要があることも必要です。

  • 要求を受けた自治体には必要な是正・改善措置を講ずる義務があります。指示については、政府答弁で指示された具体的内容に従う法的義務も説明されています。

  • これは245条の5・7の比較です。245条の7の対象を、個別法や252条の26の5など別の根拠による指示にまで一律に広げません。

原典と対応する本文を見る 5件

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国から自治体への是正の要求は、従わなくてもよいお願いなの?

短答確認日

短い回答

地方自治法245条の5の是正の要求は、単なる任意のお願いではありません。1項・3項・4項による求めを受けた普通地方公共団体は、5項により、対象事務の違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければなりません。要求という名称だけで、従わなくてもよい助言と同じに扱わないことが大切です。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 要求できるのは、法令違反と認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害すると認める場合です。単なる政策の違いや、少し不適当だというだけで足りるとはしません。

  • 各大臣が担任事務に関して都道府県へ要求する対象は自治事務です。市町村では第一号法定受託事務を除く事務が対象で、県を通じる2・3項の経路と、緊急その他特に必要があるときの4項の直接要求を区別します。

  • 必要な措置を講ずる義務がある要求と、245条の7の指示を同一視しません。指示については、政府答弁で指示された具体的内容に従う法的義務も説明されています。

原典と対応する本文を見る 4件

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大臣は市町村に直接、是正の指示を出せるの?

短答確認日

短い回答

大臣が市町村へ直接、是正の指示を出せる場合はあります。ただし、地方自治法245条の7第4項では、所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務が対象で、法令違反等に加えて緊急その他の特別な必要が求められます。法定受託事務なら常に直接指示できる、という制度ではありません。

以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。

あわせて確認する条件

  • 同項の法令違反等とは、法令に違反すると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害すると認める場合です。後半の二条件だけが『かつ』で結ばれます。

  • 県の執行機関から市町村への指示は第2項、大臣から県の執行機関への指示に関する指示は第3項です。市町村の第二号法定受託事務を、大臣による第4項の直接指示の対象へ混ぜません。

  • 自治事務に関する指示を含め、別の根拠規定を持つ制度まで『指示は一切できない』とはいえません。252条の26の5の生命等保護措置に関する指示は、重大な事態や特別な必要、他法による指示の可否、閣議決定など別の要件を確認します。

原典と対応する本文を見る 3件

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この教材の要点と根拠

まず、要点から

普通地方公共団体への関与の根拠を確認し、245条の5の要求と245条の7の指示を、事務の種類・主体・経路・要件・効果で比べる。市町村の第二号法定受託事務、書面の例外、別制度の指示も取り落とさない。

ここでは要点を示します。適用される条件や例外は、下の本文と原典で確認してください。

条件・例外を確認する要点

  • 要件は法令違反、又は著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害する場合。
  • 245条の5の要求は、都道府県の自治事務と、市町村の第一号法定受託事務以外の事務について対象を確認する。
  • 245条の7では、県から市町村への指示と、大臣による市町村の第一号法定受託事務への関与を分ける。
  • 要求も必要な是正措置を講ずる義務を伴う。指示は具体的な措置の内容にも関わる。
  • 同時の内容・理由書面が原則。差し迫った必要がある場合も事後相当期間内の交付を要する。
  • 245条の7の対象限定を、別制度を含むすべての指示へ広げない。
原典を確認する 6件
学習目標を確認する 4項目
  • 是正の要求と指示の共通要件を、又は・かつの関係で説明する
  • 都道府県と市町村への関与について、主体・対象・経路を区別する
  • 市町村の第二号法定受託事務と第一号の違いを確認する
  • 勧告や別制度の指示、書面交付の例外を混同しない

まず、全体をつかむ

国等の関与:是正の要求と是正の指示を区別するの全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

国等の関与:是正の要求と是正の指示を区別するのページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
国等の関与:是正の要求と是正の指示を区別する タップで拡大 ↗
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1.関与は「誰が・誰に・何の事務について」を読む

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

ここでは、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を扱う。245条は、普通地方公共団体の事務の処理について、国の行政機関又は都道府県の機関が行う助言・是正の要求・指示などを定める。 自治体が固有の資格で名宛人となるものに限り、国等から自治体への支出金の交付・返還に係るものはこの定義から除く。 245条の2は法律又はこれに基づく政令の根拠を求め、245条の3第1項は、関与を定める際に目的達成に必要な最小限度とし、自主性・自立性に配慮することを国に求める。 まず自治事務か、国の本来の役割に係る第一号法定受託事務か、都道府県の本来の役割に係る第二号法定受託事務かを2条8・9項で区分する。

確認問題で確かめる ↓

2.要件は「法令違反」又は「著しい不適正かつ明白な公益侵害」

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

245条の5の是正の要求と245条の7の是正の指示では、事務処理が法令の規定に違反すると認める場合、又は、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害すると認める場合を区別する。後半は二つの条件の組合せである。「少し気に入らない」「政策が違う」というだけでは足りない。 要求は是正・改善のため必要な措置を講ずべきことを求めるもので、245条の5第5項により受けた普通地方公共団体に必要な措置を講ずる義務が生じる。 指示は是正・改善のため講ずべき措置に関する必要な指示であり、政府答弁でも、指示された具体的内容に従う法的義務があると説明されている。要求を単なるお願いと理解しない。

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3.是正の要求:都道府県への要求と、市町村への経路

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

245条の5第1項では、各大臣が担任する事務に関し、都道府県の自治事務に前節の法令違反等を認めるとき、その都道府県に是正・改善の必要な措置を求められる。 市町村については第2・3項を読む。対象は第一号法定受託事務を除いた事務なので、自治事務だけでなく第二号法定受託事務も含む。 各大臣は担任する事務に関し、前節の法令違反等を認めるとき、対応する都道府県の執行機関へ、市町村に是正を求めるよう指示できる。市町村長等の事務は知事、教育委員会の事務は県教育委員会、選挙管理委員会の事務は県選挙管理委員会が対応し、指示を受けた県の執行機関は市町村へ要求しなければならない。 第4項は、同じ対象事務と法令違反等の条件に加え、緊急を要するときその他特に必要があると認めるとき、各大臣が自ら市町村へ要求できるとする。

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4.是正の指示:法定受託事務でも主体と号数を分ける

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

245条の7第1項では、各大臣は所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務に前節の法令違反等を認めるとき、その都道府県へ必要な是正の指示をできる。 第2項では、県の執行機関が市町村の法定受託事務について同じ法令違反等を認めるとき、必要な是正の指示をできる。市町村長等は知事、教育委員会は県教育委員会、選挙管理委員会は県選挙管理委員会が対応し、この市町村の対象は第一号・第二号の法定受託事務を含む。 他方、第3項の各大臣から県の執行機関への指示に関する指示、第4項の各大臣から市町村への直接の是正の指示は、所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務が対象である。 第4項の直接の指示には、前節の法令違反等に加え、緊急を要するときその他特に必要があると認めることを要する。

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5.県独自の是正の勧告と、書面のルール

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

245条の6は、対応する県の執行機関が、市町村の自治事務に法令違反等を認めるときにする是正の勧告を定める。245条の5第2項に基づく大臣の指示を受けて市町村に是正の要求をする場合とは条文も経路も違う。 また249条により、国又は県の機関が是正の要求・指示等をするときは、原則として同時に内容と理由を記した書面を交付する。書面なしで行う差し迫った必要がある場合は例外となるが、その後相当の期間内に書面を交付しなければならない。 他の法律に手続の特別の定めがある場合は246条ただし書も確認する。

確認問題で確かめる ↓

6.自治事務なら「指示は絶対にない」とは言わない

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト

245条の7の是正の指示は法定受託事務を対象とするが、あらゆる指示が自治事務に一切及ばないという意味ではない。 245条の3第6項は、生命・身体・財産の保護のため自治事務の的確な処理を緊急に確保する必要がある場合等、特に必要と認める場合を除き、自治事務で指示に従わせる制度を設けないよう国に求める基本原則である。この条文だけを個々の指示の授権規定として読まず、根拠規定を確認する。 別制度として252条の26の5は、大規模災害・感染症まん延等に類する国民の安全への重大な影響を及ぼす事態の発生又はそのおそれがある場合に、各大臣が事態の規模・態様や地域の状況等を勘案し、担任事務に関して生命等保護措置の的確・迅速な実施のため特に必要と認めるとき、他の法律により必要な指示ができる場合を除いて、閣議決定を経て必要な限度で普通地方公共団体に指示できるとする。 事前の資料・意見の提出要求等の適切な措置を講ずる努力義務や、指示後の国会報告も定める。 市町村への指示は県の執行機関を通じて行うこともできる。245条の7の是正の指示と、この別制度の要件を取り違えない。

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要点の整理

要点の確認

  • 要件は法令違反、又は著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害する場合。
  • 245条の5の要求は、都道府県の自治事務と、市町村の第一号法定受託事務以外の事務について対象を確認する。
  • 245条の7では、県から市町村への指示と、大臣による市町村の第一号法定受託事務への関与を分ける。
  • 要求も必要な是正措置を講ずる義務を伴う。指示は具体的な措置の内容にも関わる。
  • 同時の内容・理由書面が原則。差し迫った必要がある場合も事後相当期間内の交付を要する。
  • 245条の7の対象限定を、別制度を含むすべての指示へ広げない。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づくオリジナル確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    245条の2により、普通地方公共団体への国等の関与には、法律又はこれに基づく政令の根拠が必要である。

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    ○ 正しい

    関与の法定主義である。国や県が必要と思うだけで、根拠なく関与を増やせるわけではない。

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  2. 問2 · ○か×か

    245条の5・7の法令違反等の要件は、法令違反に加えて、常に著しい不適正と明白な公益侵害の両方を必要とする。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    法令違反と、著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害する場合は「又は」で分かれる。後半の二条件だけが「かつ」で結ばれる。

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  3. 問3 · ○か×か

    245条の5の是正の要求を受けた普通地方公共団体は、単なるお願いなので必要な是正措置を講ずる法的義務を負わない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    第5項は、必要な是正・改善の措置を講じなければならないとする。要求も法的義務を伴う。

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  4. 問4 · ○か×か

    245条の5第2・4項で各大臣が市町村の事務について関与する対象には、第二号法定受託事務も含まれる。

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    ○ 正しい

    対象から除かれるのは第一号法定受託事務である。自治事務だけに狭めず、第二号法定受託事務も区別して確認する。

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  5. 問5 · ○か×か

    245条の5第2項に基づき大臣から指示を受けた県教育委員会は、対象となる市町村に必要な是正措置を求めなければならない。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    第3項は、指示を受けた県の執行機関が市町村へ要求しなければならないとする。県から市町村への行為はこの経路では是正の要求である。

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  6. 問6 · ○か×か

    245条の7第2項の要件を満たせば、県教育委員会は市町村教育委員会の担任する法定受託事務について、市町村へ必要な是正の指示をできる。

    正解と解説を見る

    ○ 正しい

    教育委員会の事務は県教育委員会が対応する。第2項の対象は市町村の第一号・第二号法定受託事務を含む。

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  7. 問7 · ○か×か

    245条の7第4項は、担当大臣が法令違反を認めさえすれば、緊急その他の特別な必要がなくても、市町村の第二号法定受託事務へ直接是正の指示をできると定める。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    第4項の対象は所管する法律等に係る市町村の第一号法定受託事務であり、法令違反等に加えて緊急を要するときその他特に必要があると認めることを要する。

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  8. 問8 · ○か×か

    249条の書面交付をしないで是正の要求等をすべき差し迫った必要があった場合でも、行為後相当の期間内に内容・理由の書面を交付する必要がある。

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    ○ 正しい

    同時交付の例外であり、書面自体を不要とする例外ではない。他法の特別の手続規定がある場合は246条も確認する。

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  9. 問9 · ○か×か

    市町村の自治事務について、県の執行機関が245条の6に基づき独自に行う是正の勧告と、大臣の指示を受けて245条の5第3項に基づき行う是正の要求は、根拠と経路が異なる。

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    ○ 正しい

    県独自の勧告と、大臣の指示を受けた要求を分ける。名称が似ていても同じ関与として扱わない。

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  10. 問10 · ○か×か

    245条の7が法定受託事務を対象にする以上、他の根拠規定を確認するまでもなく、自治事務にはいかなる指示も及ばない。

    正解と解説を見る

    × 誤り

    245条の7の対象と、指示一般を区別する。個別の根拠や、別制度である252条の26の5の要件を確認する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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