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申請に対する処分:審査開始・補正・拒否

申請に対する処分:審査開始・補正・拒否|行政書士試験・行政法

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申請の到達後は遅滞なく審査を始める。形式上の不備があれば補正を求めるか拒否し、審査基準・標準処理期間・拒否理由を別々に確認する。

読む目安10分 · 確認問題4問 · 法令等の確認日

AI制作・根拠照合済みの学習用草稿

2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。

この記事でわかること

申請の到達後は遅滞なく審査を始める。形式上の不備があれば補正を求めるか拒否し、審査基準・標準処理期間・拒否理由を別々に確認する。

  • 不備ある申請への審査開始・補正要求又は拒否を説明する
  • 審査基準と標準処理期間の設定・公表の義務を比較する
  • 申請拒否の理由提示の原則・例外・書面の扱いを答える

まず、全体をつかむ

申請に対する処分:審査開始・補正・拒否の全体図

要点を見渡してから、下の本文と具体例へ進みましょう。

申請に対する処分:審査開始・補正・拒否のページ要点の概観。教材の要約と全要点を原文で整理し、必要な成立要件・期間条件を補足する。詳しい条件・例外と根拠は本文で確認。上部右の作業着の人物は共通案内役。
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1.到達したら遅滞なく審査開始

書類を確認する行政窓口のアイソメイラスト

7条は、申請が行政庁の事務所へ到達したとき、遅滞なく審査を開始する義務を定める。形式上の要件に適合しない申請には、速やかに相当期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否する。

行政手続法

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2.審査基準と標準処理期間は義務の種類が違う

確認と復習を表すヘッドホンと時計のアイソメイラスト
審査基準の設定は義務、公表は原則義務。標準処理期間の設定は努力義務、定めたら公表義務。到達後遅滞なく審査し形式不備には補正要求又は拒否。
審査基準と標準処理期間の義務比較

5条は審査基準の設定を義務づけ、公表も原則義務とする。6条の標準処理期間は設定が努力義務、定めたときの公表が義務。『審査を始める義務』と『標準期間を定める努力義務』を混ぜない。

行政手続法

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3.拒否理由は原則として同時に示す

法律の読み方を表す本と拡大鏡のアイソメイラスト

8条は申請を拒否する際の理由の同時提示を原則とする。客観的指標に適合しないことが申請内容から明らかなど、ただし書の要件を満たす場合には求めに応じた提示で足りる。8条1項本文の拒否処分を書面でするとき、理由も書面で示す。

行政手続法

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要点の整理

要点の確認

  • 7条は、申請が行政庁の事務所へ到達したとき、遅滞なく審査を開始する義務を定める。
  • 5条は審査基準の設定を義務づけ、公表も原則義務とする。
  • 8条は申請を拒否する際の理由の同時提示を原則とする。

オリジナル確認問題と解説

過去問論点に基づく確認問題

実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。

  1. 問1 · ○か×か

    申請が行政庁の事務所に到達したときは、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならない。

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    ○ 正しい

    7条の審査開始義務。

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  2. 問2 · ○か×か

    形式上の要件を満たさない申請について、7条は補正を求める以外の対応を一切認めていない。

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    × 誤り

    相当期間を定めた補正要求、又は許認可等の拒否を定める。

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  3. 問3 · ○か×か

    標準処理期間を定めたとき、その公表は努力義務にとどまる。

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    × 誤り

    6条は、定めたときは公にしなければならないとする。

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  4. 問4 · ○か×か

    8条本文に該当する申請拒否処分を書面でするとき、理由も書面で示す必要がある。

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    ○ 正しい

    8条2項。理由提示の例外は1項ただし書で別に確認する。

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根拠・参考資料

法令内容の確認基準日:

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