行政書士試験 · 行政法
申請に対する処分:審査開始・補正・拒否

受け付けてからの流れを追う
申請の到達後は遅滞なく審査を始める。形式上の不備があれば補正を求めるか拒否し、審査基準・標準処理期間・拒否理由を別々に確認する。
AI制作・根拠照合済みの学習用草稿
2027年度の試験法令基準日は未確定。受験年度で再照合。
この記事でわかること
申請の到達後は遅滞なく審査を始める。形式上の不備があれば補正を求めるか拒否し、審査基準・標準処理期間・拒否理由を別々に確認する。
- 不備ある申請への審査開始・補正要求又は拒否を説明する
- 審査基準と標準処理期間の設定・公表の義務を比較する
- 申請拒否の理由提示の原則・例外・書面の扱いを答える
1.到達したら遅滞なく審査開始

7条は、申請が行政庁の事務所へ到達したとき、遅滞なく審査を開始する義務を定める。形式上の要件に適合しない申請には、速やかに相当期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否する。
2.審査基準と標準処理期間は義務の種類が違う

5条は審査基準の設定を義務づけ、公表も原則義務とする。6条の標準処理期間は設定が努力義務、定めたときの公表が義務。『審査を始める義務』と『標準期間を定める努力義務』を混ぜない。
3.拒否理由は原則として同時に示す

8条は申請を拒否する際の理由の同時提示を原則とする。客観的指標に適合しないことが申請内容から明らかなど、ただし書の要件を満たす場合には求めに応じた提示で足りる。8条1項本文の拒否処分を書面でするとき、理由も書面で示す。
要点の整理
要点の確認
- 7条は、申請が行政庁の事務所へ到達したとき、遅滞なく審査を開始する義務を定める。
- 5条は審査基準の設定を義務づけ、公表も原則義務とする。
- 8条は申請を拒否する際の理由の同時提示を原則とする。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
申請が行政庁の事務所に到達したときは、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならない。
問2 · ○か×か
形式上の要件を満たさない申請について、7条は補正を求める以外の対応を一切認めていない。
問3 · ○か×か
標準処理期間を定めたとき、その公表は努力義務にとどまる。
問4 · ○か×か
8条本文に該当する申請拒否処分を書面でするとき、理由も書面で示す必要がある。
根拠・参考資料
- 行政手続法第5条~第8条確認日 2026-10-22
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