行政書士試験 · 憲法
表現の自由:検閲・報道・取材を区別する

身近な場面から、条文と判断の順序をつかむ
21条の保障を入口に、検閲の厳格な禁止と、報道・取材の自由の扱いを区別する。検閲に当たらないという結論と、表現規制がすべて許されるという結論は別に考える。
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この疑問に、先に答える
憲法で禁止されている検閲とは、どのようなものなの?
短答確認日
短い回答
判例は、行政権が主体となり、思想内容等の表現物の全部又は一部の発表を禁じる目的で、一定の表現物を網羅的・一般的に、発表前に内容審査し、不適当なものの発表を禁止する特質を備える行為を検閲としています。事前に確認するという一点だけで決めません。
以下の条件も合わせて確認してください。適用範囲と根拠は、対応する本文と原典で確かめられます。
あわせて確認する条件
憲法21条2項は検閲を禁止し、税関検査事件判決は公共の福祉を理由とする例外も認めないとしています。
検閲に当たらないことだけで、憲法21条1項の表現の自由に関する問題もなくなるとはいえません。検閲への該当性と、具体的な表現規制の許否を分けて検討します。
同判決は、当該事件の税関検査を検閲に当たらないと判断しました。判決当時の対象制度についての判断を、現在のすべての税関検査の適法性へそのまま広げません。
原典と対応する本文を見る 2件
- 税関検査事件:最大判昭和59年12月12日
裁判要旨二〜五
原典確認日
- 日本国憲法
第21条
原典確認日
この記事でわかること
21条の保障を入口に、検閲の厳格な禁止と、報道・取材の自由の扱いを区別する。検閲に当たらないという結論と、表現規制がすべて許されるという結論は別に考える。
- 21条1項の表現の自由と、2項の検閲禁止・通信の秘密を整理する。
- 検閲の主体・目的・網羅的一般性・発表前審査をまとめて確認する。
- 報道は21条の保障、取材は21条の精神に照らした尊重という判示を読む。
1.表現の自由と、検閲・通信の秘密

21条1項は集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する。2項は検閲をしてはならないことと、通信の秘密を侵してはならないことを定める。まず何の表現が、誰の行為によって、どの段階で制限されているかを確かめる。条文の異なる保障を、すべて同じ検討で片付けない。
2.検閲は、判例が示す要件を落とさない

税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)は、検閲の禁止には公共の福祉による例外も認められないとした。検閲の特徴として、行政権が主体であること、思想内容等の表現物を対象に発表の禁止を目的とすること、一定の表現物を網羅的・一般的に発表前に内容審査し、不適当なものの発表を禁じることを示す。判決は当該税関検査を検閲には当たらないと判断した。
3.報道と取材は、判例の言い方の違いを見る

博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭和44年11月26日)は、報道が国民の知る権利に奉仕するとし、事実を報道する自由は21条の保障の下にあると述べた。取材の自由については、21条の精神に照らして十分に尊重されるべきものとした。そして、取材したフィルムを刑事裁判の証拠として提出させる必要性と、取材・報道の自由への影響などを比較して判断する枠組みを示した。
要点の整理
要点の確認
- 21条1項の表現の自由と、2項の検閲禁止・通信の秘密を整理する。
- 検閲の主体・目的・網羅的一般性・発表前審査をまとめて確認する。
- 報道は21条の保障、取材は21条の精神に照らした尊重という判示を読む。
オリジナル確認問題と解説
過去問論点に基づく確認問題
実際の過去問本文の転載ではありません。理由を考えてから、正解と解説を確認してください。解答を記録する場合は学習アプリで解くこともできます。
問1 · ○か×か
憲法21条2項は、検閲の禁止と通信の秘密について定めている。
問2 · ○か×か
税関検査事件判決は、憲法21条2項の検閲であっても、公共の福祉を理由に例外的に認められるとした。
問3 · ○か×か
憲法上の検閲に該当しない規制であれば、憲法21条1項の表現の自由の問題も当然に生じない。
問4 · ○か×か
博多駅テレビフィルム提出命令事件決定は、取材の自由を憲法21条の精神に照らして十分尊重すべきものとした。
根拠・参考資料
- 日本国憲法第21条確認日 2026-10-23
- 税関検査事件:最大判昭和59年12月12日裁判要旨二〜五確認日 2026-10-23
- 博多駅テレビフィルム提出命令事件:最大決昭和44年11月26日決定本文1〜3頁「よって判断するに」以下確認日 2026-10-23
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